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コラム・特集、解決事例などをご紹介


「生命保険信託」活用事例~浪費癖のある相続人へ計画的に財産を遺す~【解決事例】
「相続人にお金を遺したいが、浪費癖があるので一度に大金を渡すのが心配だ」 「障害のある子どものために、将来にわたって生活費を少しずつ渡したい」 とお考えではありませんか? このようなお悩みは、生命保険信託という仕組みを活用することで解決できる可能性があります。これは、死亡保険金を一括ではなく、毎月定額のように分割で計画的に受取人(受益者)へ渡すことができる信託契約の一種です。 本記事では、実際に当事務所で浪費癖のあるご長男への相続でお悩みだった方の問題を、生命保険信託を活用して解決した事例をご紹介します。 ▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者: 80代の男性A様 お悩み: 相続人である長男B様には浪費癖があり、多額の相続財産を一度に渡すと人生を狂わせてしまうのではないかという不安。また、財産の一部は社会貢献のために寄付したいという希望。 解決策: 寄付と長男への財産承継を円滑に行うための「公正証書遺言」の作成と、財産の浪費を防ぐための「生命保険信託」を組み合わせたプランをご提案。 結果:毎月定額を長男に給付する仕組みが

松井 成夫 司法書士法人やまぐち中央事務所
1 時間前読了時間: 4分


感謝を形に、未来の不安をなくす。〜献身的に支える義理の姉の財産管理と相続対策〜【解決事例】
今回は、亡きお兄様の奥様(甲様)の身の回りのお世話を献身的にされているA様が、将来に向けた財産管理と相続対策をしっかりと行われたケースをご紹介します。 「今は元気でも、将来認知症になったら預金はどうなるの?」「法定相続人が長年疎遠な親族の場合、財産はどうなってしまうの?」といった不安は、親族の介護を担うご家族にとって切実な問題です。実際の事例を通じて、家族信託と遺言書がいかに大切かをお伝えいたします。 ▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者: 亡き兄の妻(甲様)をサポートしているA様 お悩み: 甲様が施設に入所するにあたり、将来認知症になったら預金が凍結され、A様自身が費用を立て替えることになるのではないかという不安。また、甲様の法定相続人が長年疎遠な「甥や姪」であり、意図せず財産が渡ってしまう懸念。 解決策: 認知症による預金凍結を防ぐための「家族信託」と、お世話になっているA様へ確実に財産を残すための「公正証書遺言」の作成をご提案。併せて当事務所を遺言執行者に指定。 結果: 甲様の認知症発症後もA様がスムーズに施設費用を

福田 修平 司法書士法人やまぐち中央事務所
9月11日読了時間: 5分


想いを繋ぎ、争いを防ぐ。〜お子様のいらっしゃらないご夫婦の相続対策〜【解決事例】
今回は、お子様のいらっしゃらないご夫婦であるY家のAさん(夫)とBさん(妻)が、将来の相続に向けて事前にしっかりと対策を行われたケースをご紹介します。 「子どもがいないから、もしもの時は配偶者に全部いくんでしょ?」と思われがちですが、実はお子様のいらっしゃらないご夫婦の相続こそ、非常に複雑になりやすいという事実をご存知でしょうか。実際の事例を通じて、遺言書がいかに大切かをお伝えいたします。 ▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者: お子様のいらっしゃらないご夫婦(Y家・Aさん、Bさん) お悩み: 子どもがいないため、相続時に配偶者だけでなく相手の「きょうだい」も相続人となり、残された側へ大きな負担がかかることが不安。また、「先祖代々の土地はY家へ残したい」「預金は両家のきょうだいに平等に分けたい」という希望を確実に叶えたい。 解決策: お互いどちらが先に亡くなっても配偶者が困らないようにする「遺言書」の作成と、なぜそのような財産の分け方にしたのかという理由や、ご家族への感謝の気持ちを伝える「付言事項」の活用をご提案。 結果:..

阿南 典子 司法書士法人やまぐち中央事務所
9月4日読了時間: 4分


売れない、使えない、維持費だけかかる…様々な地目の「負動産」を手放したい【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者:多数の「負動産」を所有されている方 お悩み:使い道もなく誰も買い手がつかない宅地や、数十年来放置され山林化した農地があり、固定資産税や草木の除去などの維持管理費ばかりがかかって困っている。 解決策:手放すための手段として「国庫帰属制度」と「民間引取業者」の2つをご提案。それぞれの長所と短所(費用、期間、手間の違い)を比較し、各不動産の状況に合わせた最適な処分プランを立案。 結果:事前の草木除去など厳しい要件が求められる農地については、「非農地証明」を取得して地目変更(畑から原野へ)を行ったうえで民間業者へ引取を依頼。宅地については約1年2か月をかけて国庫帰属を完了させ、お荷物となっていた不動産をすべて無事に手放すことができた。 現在所有されている不動産について、不要で処分したいけれどもだれも買ってくれない、もらってくれない、使い道もない…一方で固定資産税や草木の除去など維持費はかかる…といったお悩みはないでしょうか。 そのような不動産を『負動産』といわれることがあり、負動産についてのご相

松川 心 司法書士法人やまぐち中央事務所
8月31日読了時間: 3分


相続人申告登記って何?令和9年(2027年)3月までに知っておきたい「過料10万円」回避の裏技
親が亡くなって家や土地を相続したのに、名義変更の登記を放置していませんか? 令和6年(2024年)4月から相続登記は義務化され、期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があります。 その期限は 令和6年(2024年)4月以降の相続:知った日から3年以内 それ以前の相続:令和9年(2027年)3月31日まで となっています。 過料を回避する「相続人申告登記」 「相続登記の義務化」となり、期限を過ぎると「10万円以下の過料」が科される可能性があります。 とはいえ、遺産分割の話し合いがなかなかまとまらないケースや、長年相続登記をしていないことで相続人が増え、手続きが複雑になっているケースなど、相続登記を進めることが難しい方も少なくありません。そんな方にぴったりなのが「相続人申告登記」です。 費用:無料(登録免許税なし) ※司法書士に依頼された場合は、別途司法書士報酬が発生いたします ・自分1人で申請可能(他の相続人の同意不要) ・「私は相続人です」と法務局に申告するだけで過料を免れる 名義変更まではしな

村田 直哉 司法書士法人やまぐち中央事務所
8月21日読了時間: 2分


遠方の空き家をどうする?認知症になった後の不動産売却と成年後見制度【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者:70代女性(甲様・精神疾患により判断能力が低下し精神科病院に入院中) お悩み:遠方に所有する土地・建物が空き家となっており、災害時の対応や維持管理の負担が課題。しかし、ご本人の判断能力が低下しているため、ご自身での財産管理や売却の手続きが難しい状況。 解決策:当事務所が「成年後見人」に就任。「遠方の空き家を維持する負担や災害リスク」という売却の必要性を整理し、疎遠なご家族への事前説明や、複数業者による適正な査定を行った上で、家庭裁判所へ不動産の売却許可申立てを実施。 結果:家庭裁判所から不動産売却に関する理解を得ることができ、無事に売却に向けた手続きを進めることができた。また本事例を通じ、判断能力が低下する前に任意後見や家族信託などを検討しておく「生前対策」の大切さが示された。 ご相談の背景・お悩み 甲さんは70代の女性です。 精神疾患により判断能力が低下し、精神科病院に入院されていたため、ご本人による財産管理や重要な契約・財産処分について判断することが難しい状況でした。 そこで、当事務所

加納 久美子 司法書士法人やまぐち中央事務所
8月14日読了時間: 4分


暖簾(のれん)と「想い」を次世代へ。付言事項を添えた公正証書遺言で叶えた、争族ゼロの事業承継【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者:地元で半世紀続く老舗飲食店の店主(甲様・70代男性) お悩み:お店を継いだ長男に全財産を譲り店を守りたいが、妻や他の子供たちとの間で遺留分などを巡る「争族」が起きないか不安。法的にも感情的にも、家族全員が納得する形を作りたい。 解決策:事業資産の分散を防ぐ「公正証書遺言」の作成と、財産配分が偏る理由や家族への感謝・愛情をメッセージとして添える「付言事項」の活用をご提案。 結果:専門家のサポートにより、想いのこもった遺言書が完成。生前にご家族へ内容(付言事項)を共有したところ、全員がお父様の真意を深く理解し、心から納得して長男を応援する円満な事業承継が叶った。 ご相談の背景・お悩み 地元で長く愛される飲食店を一代で築き上げてきた甲さん。近年は体力的な衰えを感じており、自分が築いたお店の未来と、ご自身の相続について深い悩みを抱えておられました。 後継者である長男への想いと葛藤 数年前に安定した企業を辞め、厳しい修行を経てお店を継いでくれた長男の乙さん。朝早くから夜遅くまで汗を流す乙さんの姿を

中川 陽介 司法書士法人やまぐち中央事務所
8月7日読了時間: 4分


実家の不動産、どう残す?「生前贈与」と「家族信託」の登記とメリット・デメリット
「自分が元気なうちに、実家を子どもに引き継ぐ準備をしておきたい」 そう考えたとき、不動産を動かすには必ず「登記(とうき)」という手続きが絡んできます。 登記とは、法務局にある帳簿に「この不動産は誰のものか」を記録し、世間に公表する制度のこと。 今回は、「生前贈与」と「家族信託」を取り上げ、それぞれの登記の仕組みとメリット・デメリットを分かりやすく解説します。 1. 生前贈与(生きているうちに完全に譲る) 生前贈与は、親が元気なうちに、子どもや孫へ不動産を無償で完全に譲る方法です。 どんな登記をする? 「所有権移転登記(生前贈与)」を行います。 メリット 名義が完全に親から子へ移るため、以降は子どもが自身の判断で自由に不動産を売却したり、活用したりできるようになります。たとえば、将来親が介護施設に入所する際、子どもが実家を売却し、その売却代金を施設の入所費用に充てるといった柔軟な対応もスムーズに行えます。また、確実に特定の相手へ財産を渡せるのも強みです。 デメリット・注意点(コストが高め) 登記費用や税金の負担が大きく

丸山 清孝 司法書士法人やまぐち中央事務所
7月31日読了時間: 3分


3年半越しの解決!!〜お子様のいらっしゃらないご夫婦の相続〜【解決事例】
今回は、お子様のいらっしゃらないご夫婦の相続において、解決までに「3年半」という長期間を要したケースをご紹介します。 遺言書がない場合の相続がどれほど大変なものになるのか、実際の事例を通じてお伝えいたします。 事案の概要 2023年1月:妻・花子様ご逝去 相続人:夫の太郎様、および花子様の甥姪5名 2025年6月:夫・太郎様ご逝去 相続人:太郎様の甥姪14名 花子様のご逝去に伴い相続手続きを進めていた最中、夫の太郎様が認知症を発症されました。そして、花子様の相続手続きが完了しないうちに、太郎様もお亡くなりになってしまったという複雑な事案です。 相続手続きで直面した3つの壁 本件において、解決までに大変だったポイントは大きく以下の3点です。 1. 2つの相続手続きの同時進行 花子様の相続が終わらないうちに太郎様がお亡くなりになったため、結果的に「妻の相続」と「夫の相続」を同時に解決しなければなりませんでした。関係する相続人の数は、両家合わせて非常に大人数となりました。 2. 納骨や供養の方針が未定 花子様、太郎様ともに、ご自身の納

松井 成夫 司法書士法人やまぐち中央事務所
7月24日読了時間: 3分


実家の不動産をスムーズに承継させるための生前対策
「私たちが亡くなった後、この家はどうなるんだろう…」 ご家族が集まるタイミングで、ご実家の将来について話題に出たことはありませんか?実は今、「親が元気なうちから」不動産について対策を始めるご家庭が急増しています。 その最大の理由が、「相続登記(不動産の名義変更)の義務化」という大きな法改正です。本コラムでは、法改正がご家族に与える影響と、子どもに負担をかけないための「生前対策」について解説します。 「そのまま放置」はNG!子どもにのしかかる法改正の負担 これまで任意だった不動産の相続登記が、法律により義務付けられました。制度開始から時間が経ち、過去の相続分に関する猶予期限(2027年3月末)も目前に迫る中、不動産を引き継ぐ子ども世代の負担と責任は以前よりもはるかに重くなっています。 相続を知ってから3年以内に手続きをしないと、10万円以下の過料(ペナルティ)の対象になる可能性がある。 遺産分割の話し合いがまとまらなくても、国へ申告する義務などが生じる。 特に、地方にあるご実家や山林など、将来的に売却や管理が難しい不動産の場

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
7月17日読了時間: 4分


物忘れが進む母の施設入所に備える。家族信託を活用し、スムーズな施設入所と預金管理を叶えた事例【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者:お母様の預金管理に不安を抱える長女(A様・53歳)とご主人(B様) お悩み:一人暮らしの母親(甲様・82歳)の物忘れが進行し、施設入所を検討中。入所費用やその後の預金管理を適切に行いたいが、成年後見制度は手続きや費用の負担が大きいため避けたい。 解決策:認知症対策として「家族信託」を活用し、長女A様を財産管理者(受託者)とする仕組みをご提案。 結果:専門家のサポートにより無事に家族信託の組成が完了。その後お母様の認知症が急速に進行したが、事前に契約を済ませていたことで、施設入所費用の支払いや財産管理がスムーズに行えた。 ご相談の内容 相談者のA様(53歳)は、ご主人B様と共に当事務所へご相談に訪れました。相談の対象者はA様の母親(82歳・仮名:甲様)で、現在は一人暮らしをされています。甲様の推定相続人は長女のA様と次女のC様(東京在住)の2名であり、ご姉妹の関係性は良好です。 最近になり、甲様が不要な買い物をしたり、財布を紛失することが増えたりと、物忘れがひどくなってきたとのことでした。一

福田 修平 司法書士法人やまぐち中央事務所
7月10日読了時間: 4分


複雑な家族関係と親の認知症への備え。生前の財産管理から死後事務までを専門家に託した事例【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者:お父様の生活と財産管理を近くでサポートしているお子様(A様) お悩み:高齢の父(B様)には複数回の婚姻・離婚歴があり、前妻・後妻との間も含めて子どもが合計9人いる。A様以外の兄弟はみな遠方に住んでおり関係も疎遠。B様に認知症などの初期症状が出始めたため、今後の財産管理や将来の相続において、他の兄弟から不信感を持たれたりトラブルになったりしないか不安。 解決策:親族間の透明性を保つための「財産管理サポート」、将来の遺産争いを防ぐ「公正証書遺言の作成」、死後の供養方法を指定する「死後事務委任契約」の併用をご提案。 結果:専門家が関与することで客観的かつ適正な財産管理体制が確立。将来の相続トラブルの芽を摘むとともに、B様が希望されていた「死後の手続きとお墓の準備」も事前に手配でき、A様の精神的負担が大幅に軽減された。 ご相談の内容 相談者のA様は、高齢になられたお父様(B様)の財産管理や日々の生活のサポートを行っていらっしゃいます。 お父様のB様は過去に何度か婚姻と離婚を繰り返されており、現在は独

阿南 典子 司法書士法人やまぐち中央事務所
7月4日読了時間: 5分


登記を見れば「亡くなったこと」がわかる?【令和8年4月施行登記名義人の死亡等の事実の公示】
〜令和8年4月スタート!所有者不明土地を防ぐ新ルール〜 不動産の名義人が亡くなっているのに、相続登記がされないまま放置される「所有者不明土地」が社会問題となっています 。これを解決するため、2026年(令和8年)4月1日から、不動産登記の仕組みが大きく変わりました 。 その目玉の一つが、「登記名義人の死亡等の事実の公示」です。 1. どんな制度? これまでは、法務局(登記所)側で名義人が亡くなったことを把握しても、親族などから申請がない限り、登記簿の内容が更新されることはありませんでした。 新制度では、登記官が住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)などの公的機関から死亡情報を取得できるようになります 。名義人の死亡を確認した場合、登記官が職権(法務局の判断)で、その名義人が亡くなっている旨を登記簿に表示します 。 2. どう表示される? 登記簿の氏名や住所の横に、特定の「符号」などが表示される予定です 。 これにより、その不動産を調べた人は、「あ、この名義人は既に亡くなっているんだな」という事実をひと目で確認で

松川 心 司法書士法人やまぐち中央事務所
4月3日読了時間: 2分


相続放棄をしても終わらない?兄の相続から始まる連鎖を回避した事例【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者 亡くなった兄に借金があり、先に相続放棄をした両親に次いで、相続権が回ってきた弟。 お悩み 「親が放棄すれば終わりだと思っていたのに、なぜ自分に通知が来たのか」という戸惑いと、借金を背負うことへの強い不安。 解決策 相続関係図を用いて「相続権の移行」を家系全体で整理し、兄弟姉妹全員が期限内に一括して相続放棄を行えるようサポート。 結果 兄弟全員が借金を一切継ぐことなく、手続きを無事に完了。次に誰が相続人になるのかという全体像が明確になり、家族の不安も解消。 ご相談の内容 「兄が亡くなり、借金があるため両親が相続放棄をしました。これで相続は終わりだと思っていたのですが、その後、兄の相続人として自分に通知が届きました。さらに兄弟にも相続権があると言われ、不安になって相談しました。」 ご相談者様のご家庭では、亡くなられたお兄様に債務があったため、まず第一順位の相続人であるご両親が相続放棄をされていました。 しかし、その結果、次順位である兄弟姉妹に相続権が移る状況となっていました。 問題点

村田 直哉 司法書士法人やまぐち中央事務所
3月27日読了時間: 3分


~後見制度のもとでも「想い」を遺すことができたケース~【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者 成年後見制度を利用されているAさん(成年被後見人)と、そのお父様。 お悩み 「後見制度を利用していると遺言はできない」と思い込み、大切ないとこへ財産を遺せるか不安。 解決策 医師2名立ち会いのもと、判断能力を確認する「特別方式」による公正証書遺言を作成。 結果 「今の生活」を後見制度で、「死後の意思」を遺言で守る二段構えの備えが完了。ご自身の想いが次世代につながる確信を得て、将来への不安が消え、穏やかな日常を取り戻されました。 ご相談の背景 成年被後見人のAさん(仮名)は、ご家族と共に生活されており、長年お父様が日常生活の支援や財産管理を担ってこられました。しかし、お父様のご高齢化に伴い、将来について不安を感じるようになり、ご相談をいただきました。 お父様からは次のようなお話がありました。 「自分がいなくなったあと、この子の財産の行き先が分からなくなるようなことは避けたい。本人も、いとこに渡したいと言っているんです。」 Aさんは言葉での表現が難しい部分もありましたが、何度も「◯◯ちゃんた

加納 久美子 司法書士法人やまぐち中央事務所
3月19日読了時間: 3分
司法書士法人やまぐち中央事務所
山口・防府を中心に、生前対策・終活・家族信託に関する豊富な実績を持つ専門家集団です。
家族信託100件以上、成年後見人等就任実績200件以上、相続相談6,500件以上の実績で、
地域の皆様の生前対策をサポートいたします。
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