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コラム・特集、解決事例などをご紹介


実家の不動産をスムーズに承継させるための生前対策
「私たちが亡くなった後、この家はどうなるんだろう…」 ご家族が集まるタイミングで、ご実家の将来について話題に出たことはありませんか?実は今、「親が元気なうちから」不動産について対策を始めるご家庭が急増しています。 その最大の理由が、「相続登記(不動産の名義変更)の義務化」という大きな法改正です。本コラムでは、法改正がご家族に与える影響と、子どもに負担をかけないための「生前対策」について解説します。 「そのまま放置」はNG!子どもにのしかかる法改正の負担 これまで任意だった不動産の相続登記が、法律により義務付けられました。制度開始から時間が経ち、過去の相続分に関する猶予期限(2027年3月末)も目前に迫る中、不動産を引き継ぐ子ども世代の負担と責任は以前よりもはるかに重くなっています。 相続を知ってから3年以内に手続きをしないと、10万円以下の過料(ペナルティ)の対象になる可能性がある。 遺産分割の話し合いがまとまらなくても、国へ申告する義務などが生じる。 特に、地方にあるご実家や山林など、将来的に売却や管理が難しい不動産の場

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
6 日前読了時間: 4分


物忘れが進む母の施設入所に備える。家族信託を活用し、スムーズな施設入所と預金管理を叶えた事例【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者:お母様の預金管理に不安を抱える長女(A様・53歳)とご主人(B様) お悩み:一人暮らしの母親(甲様・82歳)の物忘れが進行し、施設入所を検討中。入所費用やその後の預金管理を適切に行いたいが、成年後見制度は手続きや費用の負担が大きいため避けたい。 解決策:認知症対策として「家族信託」を活用し、長女A様を財産管理者(受託者)とする仕組みをご提案。 結果:専門家のサポートにより無事に家族信託の組成が完了。その後お母様の認知症が急速に進行したが、事前に契約を済ませていたことで、施設入所費用の支払いや財産管理がスムーズに行えた。 ご相談の内容 相談者のA様(53歳)は、ご主人B様と共に当事務所へご相談に訪れました。相談の対象者はA様の母親(82歳・仮名:甲様)で、現在は一人暮らしをされています。甲様の推定相続人は長女のA様と次女のC様(東京在住)の2名であり、ご姉妹の関係性は良好です。 最近になり、甲様が不要な買い物をしたり、財布を紛失することが増えたりと、物忘れがひどくなってきたとのことでした。一

福田 修平 司法書士法人やまぐち中央事務所
7月10日読了時間: 4分


複雑な家族関係と親の認知症への備え。生前の財産管理から死後事務までを専門家に託した事例【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者:お父様の生活と財産管理を近くでサポートしているお子様(A様) お悩み:高齢の父(B様)には複数回の婚姻・離婚歴があり、前妻・後妻との間も含めて子どもが合計9人いる。A様以外の兄弟はみな遠方に住んでおり関係も疎遠。B様に認知症などの初期症状が出始めたため、今後の財産管理や将来の相続において、他の兄弟から不信感を持たれたりトラブルになったりしないか不安。 解決策:親族間の透明性を保つための「財産管理サポート」、将来の遺産争いを防ぐ「公正証書遺言の作成」、死後の供養方法を指定する「死後事務委任契約」の併用をご提案。 結果:専門家が関与することで客観的かつ適正な財産管理体制が確立。将来の相続トラブルの芽を摘むとともに、B様が希望されていた「死後の手続きとお墓の準備」も事前に手配でき、A様の精神的負担が大幅に軽減された。 ご相談の内容 相談者のA様は、高齢になられたお父様(B様)の財産管理や日々の生活のサポートを行っていらっしゃいます。 お父様のB様は過去に何度か婚姻と離婚を繰り返されており、現在は独

阿南 典子 司法書士法人やまぐち中央事務所
7月4日読了時間: 5分


登記を見れば「亡くなったこと」がわかる?【令和8年4月施行登記名義人の死亡等の事実の公示】
〜令和8年4月スタート!所有者不明土地を防ぐ新ルール〜 不動産の名義人が亡くなっているのに、相続登記がされないまま放置される「所有者不明土地」が社会問題となっています 。これを解決するため、2026年(令和8年)4月1日から、不動産登記の仕組みが大きく変わりました 。 その目玉の一つが、「登記名義人の死亡等の事実の公示」です。 1. どんな制度? これまでは、法務局(登記所)側で名義人が亡くなったことを把握しても、親族などから申請がない限り、登記簿の内容が更新されることはありませんでした。 新制度では、登記官が住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)などの公的機関から死亡情報を取得できるようになります 。名義人の死亡を確認した場合、登記官が職権(法務局の判断)で、その名義人が亡くなっている旨を登記簿に表示します 。 2. どう表示される? 登記簿の氏名や住所の横に、特定の「符号」などが表示される予定です 。 これにより、その不動産を調べた人は、「あ、この名義人は既に亡くなっているんだな」という事実をひと目で確認で

松川 心 司法書士法人やまぐち中央事務所
4月3日読了時間: 2分


相続放棄をしても終わらない?兄の相続から始まる連鎖を回避した事例【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者 亡くなった兄に借金があり、先に相続放棄をした両親に次いで、相続権が回ってきた弟。 お悩み 「親が放棄すれば終わりだと思っていたのに、なぜ自分に通知が来たのか」という戸惑いと、借金を背負うことへの強い不安。 解決策 相続関係図を用いて「相続権の移行」を家系全体で整理し、兄弟姉妹全員が期限内に一括して相続放棄を行えるようサポート。 結果 兄弟全員が借金を一切継ぐことなく、手続きを無事に完了。次に誰が相続人になるのかという全体像が明確になり、家族の不安も解消。 ご相談の内容 「兄が亡くなり、借金があるため両親が相続放棄をしました。これで相続は終わりだと思っていたのですが、その後、兄の相続人として自分に通知が届きました。さらに兄弟にも相続権があると言われ、不安になって相談しました。」 ご相談者様のご家庭では、亡くなられたお兄様に債務があったため、まず第一順位の相続人であるご両親が相続放棄をされていました。 しかし、その結果、次順位である兄弟姉妹に相続権が移る状況となっていました。 問題点

村田 直哉 司法書士法人やまぐち中央事務所
3月27日読了時間: 3分


~後見制度のもとでも「想い」を遺すことができたケース~【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者 成年後見制度を利用されているAさん(成年被後見人)と、そのお父様。 お悩み 「後見制度を利用していると遺言はできない」と思い込み、大切ないとこへ財産を遺せるか不安。 解決策 医師2名立ち会いのもと、判断能力を確認する「特別方式」による公正証書遺言を作成。 結果 「今の生活」を後見制度で、「死後の意思」を遺言で守る二段構えの備えが完了。ご自身の想いが次世代につながる確信を得て、将来への不安が消え、穏やかな日常を取り戻されました。 ご相談の背景 成年被後見人のAさん(仮名)は、ご家族と共に生活されており、長年お父様が日常生活の支援や財産管理を担ってこられました。しかし、お父様のご高齢化に伴い、将来について不安を感じるようになり、ご相談をいただきました。 お父様からは次のようなお話がありました。 「自分がいなくなったあと、この子の財産の行き先が分からなくなるようなことは避けたい。本人も、いとこに渡したいと言っているんです。」 Aさんは言葉での表現が難しい部分もありましたが、何度も「◯◯ちゃんた

加納 久美子 司法書士法人やまぐち中央事務所
3月19日読了時間: 3分


成年後見制度と遺言の併用:おひとり様の「今」と「未来」を守る備え【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者 身寄りがなく、成年後見制度(補助)を利用しながら一人暮らしをされているAさん。 お悩み ご自身の死後、財産がどうなるのか不安があり、「確実に社会の役に立てる形にしたいが、自分一人では手続きが難しい」という悩み。 解決策 公正証書遺言の作成:補助人の同意のもと、教育支援団体への寄付(遺贈)を明記した確実な遺言書を作成。 遺言執行者の指定:司法書士を遺言執行者に指名し、死後の銀行解約や寄付手続きをプロが代行する体制を構築。 結果 「今の生活」を後見制度で、「死後の意思」を遺言で守る二段構えの備えが完了。ご自身の想いが次世代につながる確信を得て、将来への不安が消え、穏やかな日常を取り戻されました。 判断能力が衰えてきて、将来を考える Aさんは長年一人暮らしをされており、家族や近しい親族もいない中で、将来の生活やご自身の死後の手続きについて不安を感じておられました。 また、判断能力の一部に不安が出てきたことから成年後見制度を利用し、補助人として地域の社会福祉士が就任。日常生活や金銭管理について支援

中川 陽介 司法書士法人やまぐち中央事務所
3月13日読了時間: 3分


不動産の「住所・氏名」変更が義務に。知っておきたい新ルール
これまで「任意」だった不動産の住所や氏名の変更登記。 実は令和3年の法律改正により、令和8年(2026年)4月1日から義務化されることが決まりました。 なぜ義務化されるのか、放置するとどうなるのか、そのポイントを整理します。 1. なぜ今、義務化されるのか? 現在、日本全国で「所有者が誰かわからない」「連絡がつかない」という所有者不明土地が増え続けています。 その面積はなんと九州の大きさに匹敵(!)するとも言われており、災害復興や公共事業の妨げになるなど深刻な社会問題となっています。 この大きな原因の一つが、引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった際、登記が書き換えられずに放置されてきたことにあるため、ルールが厳格化されることになりました。 2. 新ルールの「2年以内」と「過去の分」 義務化が始まると、住所や氏名が変わった日から2年以内に変更登記の申請をしなければなりません。 注意が必要なのは、「制度が始まる前(令和8年4月以前)に変更があった場合」も対象になるという点です。 すでに住所が変わっている方は、令和10年(20

丸山 清孝 司法書士法人やまぐち中央事務所
3月6日読了時間: 2分


遺言が守った「いつもの笑顔」:ある仲睦まじいご家族の円満相続【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者: 仲睦まじい5人家族(ご両親とお子様3名)。 お悩み: 「自分たちの亡き後、遺産分割で子供たちが揉めるようなことだけは避けたい」という親心。 解決策: 想いの言語化: 3年前、弊所がご両親の人生観や家族への想いをじっくりヒアリングし、遺言書作成を全面サポート。 円滑な執行: お父様のご逝去に伴い、弊所が遺言執行・相続手続きを迅速に代行。 結果: 遺産分割の話し合いが不要なため、ご家族は「お父様の決定」に守られ、争うことなく笑顔で日常を継続。遺影のお父様に見守られながら、円満な相続を完了されました。 「お父さんが決めてくれたから、私たちは今日もこうして笑っていられるの」 先日、相続手続きのサポートでお会いした際、お母様がふと漏らされた言葉です。 その傍らでは娘さんも優しく頷き、背後の遺影の中でお父様が、現世の賑やかさを喜ぶように穏やかに微笑んでいらっしゃいました。 「揉めさせたくない」その一心で準備した3年前 お父様とお母様、そしてお子様3人の5人家族。誰が見ても仲睦まじいご一家が「遺言」を

松井 成夫 司法書士法人やまぐち中央事務所
2月27日読了時間: 3分


親族の負担を解消し、ご本人の「万全の安心」を実現した包括支援【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) 相談者: 親族のB様。独り身のA様を支えてきたが、自身の高齢化により将来への限界を感じて相談。 お悩み: B様に「万が一」があった際、A様の生活や財産を守る仕組みがない。 解決策: 法律と福祉の二段構え: 司法書士と社会福祉士が、定期的な「見守り」で体調を確認しつつ、入院等の「生活支援」や「預貯金管理」を代行 。 将来の不安を完全払拭: 認知症等に備えた「任意後見」と、亡き後の葬儀・遺品整理・届出を担う「死後事務委任」を締結 。 確実な遺産承継: 遺言を作成し、弊所が「遺言執行者」となることで、お世話になった方への感謝を形にする準備を完了 。 結果: A様は「何があっても安心」という確信を得て、穏やかな日常に。B様も「管理の重責」から解放され、親族としての温かな交流を取り戻されました。 ご兄弟を亡くされ、お独り身となったAさん。唯一の親族であるBさんがこれまでご兄弟の相続手続きや不動産の整理などを献身的にサポートしてこられました。しかし、Bさん自身もご高齢であり、「自分が動けなくなった後、Aさんの生活

阿南 典子 司法書士法人やまぐち中央事務所
2月20日読了時間: 4分


【2026年最新】不動産管理の新制度「所有不動産記録証明制度」
自分の土地をリスト化できる「所有不動産記録証明制度」の光と影 これまで、日本の不動産管理には大きな悩みがありました。それは、「誰がどこに土地を持っているか、本人ですら正確に把握するのが難しい」という問題です。 親が亡くなった後、どこの馬の骨ともわからない(?)山林や空き地が見つかって困る……。そんな事態を防ぐために始まったのが、「所有不動産記録証明制度」です。 1. どんな制度?「自分(家族)の持ち物リスト」が手に入る! これまでは、特定の土地の住所(地番)がわからないと、その情報の確認(登記簿の取得)ができませんでした。 しかしこの新制度では、法務局に対して「私の名義の不動産をすべて教えてください」と申請することで、全国の登記データからあなたの持ち物を一覧表にして発行してくれます。 相続の漏れを防げる: 亡くなった方の名義で検索すれば、家族も知らなかった土地が見つかります。 義務化対策になる: 今後、相続登記や住所変更登記が義務化され、放置すると「過料(罰則)」が科されます。このリストがあれば、未登記の物件を洗い出せます。 2....

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
2月16日読了時間: 3分


「余命宣告から1週間で完了。税理士連携とLINE活用で、節税と家族の安心を最速で形にした公正証書遺言」【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) 相談者:長女のA様。入院中のお父様と、認知症を患うお母様についてのご相談。 お悩み:お父様の病状から自筆での遺言は困難。相続税が発生する資産額への不安。また、遠方に住むごきょうだいとの情報共有や、認知症の母を含めた将来の手続きをスムーズにしたい。 解決策: リアルタイム共有:ごきょうだいと当事務所でグループLINEを作成。遠方の家族とも進捗を可視化。 専門家チームの連携:提携税理士が即座に試算し、相続税を最小限に抑える配分案を遺言に反映。 1週間のスピード執行:公証人の施設出張を手配し、ご相談からわずか1週間で公正証書遺言を完成。 結果:お父様の意識がはっきりしているうちに、「税負担の軽減」と「将来の手続き凍結リスク」を同時に解消。ご家族全員が納得感を持って、最期の時間を大切に過ごせる準備が整いました。 「父の意識がはっきりしているうちに、家族が困らないよう準備をしたい」 そんな切実なご相談をいただいたのは、お父様が緩和ケア施設へ移られる直前のことでした。 ご家族には、認知症を患うお母様のケア、そし

阿南 典子 司法書士法人やまぐち中央事務所
2月16日読了時間: 4分


認知症で「資産凍結」させない!家族信託と任意後見、どっちを選ぶ?違いと賢い併用術
「元気なうちに」しか、親を守る契約はできません 「親が少し物忘れをするようになったけれど、まだ大丈夫だろう」 そう思っている間に認知症が進行し、ある日突然、銀行でお金がおろせなくなる(口座凍結)ケースが後を絶ちません。 認知症と診断され「判断能力がない」とみなされると、定期預金の解約も、実家の売却も、介護施設の入所契約も、本人名義では一切できなくなります。 手遅れになる前にできる対策として「家族信託」と「任意後見」がありますが、この2つは「できること」が全く違います。 本記事では、山口県のご家族にとって最適なプランを見つけるための判断基準を解説します。 1. 家族信託と任意後見、何が違うの?(役割分担表) 簡単に言うと、「お金と不動産の管理」が得意なのが家族信託、「身の回りのお世話(契約)」が得意なのが任意後見です。 比較項目 家族信託(お財布の管理) 任意後見(身の回りの手続き) 主な目的 資産の積極的な運用・処分 本人の生活・療養の保護 不動産の売却 ◎ 得意(受託者の判断で即売却可) △ 苦手(家庭裁判所の許可が必要) 施設・病院

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
2025年12月2日読了時間: 3分


中小企業の事業承継は「2026年3月」がタイムリミット?自社株の税金ゼロ対策と、後継者への株式承継法
山口県の社長の半数以上が「後継者不在」です 「うちはまだ元気だから」と思っていても、引退の時期は確実に近づいてきます。 帝国データバンクの2024年の調査によると、山口県内企業の「後継者不在率」は56.4%。改善傾向にはあるものの、依然として半数以上の企業で後継者が決まっていません。 事業承継で最大のハードルとなるのが、「自社株の評価額が高すぎて、贈与税・相続税が払えない」という問題です。 この問題を解決する国の「特例措置」には、絶対に逃してはならない「期限」があることをご存知でしょうか? 本記事では、山口県の経営者が知っておくべき事業承継のタイムリミットと、自社株をスムーズに引き継ぐための法的手法を解説します。 1. 【緊急】事業承継税制の「特例承継計画」提出は2026年3月まで! 後継者が自社株を引き継ぐ際、本来なら多額の現金(税金)が必要になりますが、これを実質ゼロ(100%納税猶予)にできる強力な制度が「法人版事業承継税制の特例措置」です。 しかし、この特例を受けるためには、以下の期限を守る必要があります。 ステップ1(絶対期限

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
2025年12月2日読了時間: 4分


相続人が複数いる場合の「遺産分割協議」完全ガイド。揉めない進め方と、銀行・不動産の名義変更ルール
兄弟仲が良くても「お金」の話は別です 「うちは家族の仲が良いから、話し合いですぐ決まるはず」 そう思っていたご家庭ほど、いざ相続が発生すると「誰が実家を継ぐか」「介護をした分の謝礼がほしい」といった意見の食い違いで泥沼化するケースが後を絶ちません。 相続人が複数いる場合、全員の合意がなければ、預金一円たりとも引き出すことはできません。 本記事では、後悔しない遺産分割協議の進め方と、山口県での具体的な手続き(銀行・法務局・裁判所)について解説します。 1. 遺産分割協議を始める前の「2つの準備」 いきなり話し合いを始めると感情論になりがちです。まずは客観的な事実を揃えましょう。 相続人の確定(戸籍収集) 亡くなられた方の「出生から死亡まで」の戸籍謄本をすべて集め、誰が法的な相続人かを確定させます。 注意点: 認知していた子や、前妻との間の子など、想定外の相続人が判明することもあります。 相続財産の調査 「プラスの財産(不動産、預金)」だけでなく、「マイナスの財産(借金)」もしっかり調査します。 山口銀行・西京銀行の場合: 口座の名義人が亡くな

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
2025年12月2日読了時間: 4分
司法書士法人やまぐち中央事務所
山口・防府を中心に、生前対策・終活・家族信託に関する豊富な実績を持つ専門家集団です。
家族信託100件以上、成年後見人等就任実績200件以上、相続相談6,500件以上の実績で、
地域の皆様の生前対策をサポートいたします。
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