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コラム・特集、解決事例などをご紹介


売れない、使えない、維持費だけかかる…様々な地目の「負動産」を手放したい【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者:多数の「負動産」を所有されている方 お悩み:使い道もなく誰も買い手がつかない宅地や、数十年来放置され山林化した農地があり、固定資産税や草木の除去などの維持管理費ばかりがかかって困っている。 解決策:手放すための手段として「国庫帰属制度」と「民間引取業者」の2つをご提案。それぞれの長所と短所(費用、期間、手間の違い)を比較し、各不動産の状況に合わせた最適な処分プランを立案。 結果:事前の草木除去など厳しい要件が求められる農地については、「非農地証明」を取得して地目変更(畑から原野へ)を行ったうえで民間業者へ引取を依頼。宅地については約1年2か月をかけて国庫帰属を完了させ、お荷物となっていた不動産をすべて無事に手放すことができた。 現在所有されている不動産について、不要で処分したいけれどもだれも買ってくれない、もらってくれない、使い道もない…一方で固定資産税や草木の除去など維持費はかかる…といったお悩みはないでしょうか。 そのような不動産を『負動産』といわれることがあり、負動産についてのご相

松川 心 司法書士法人やまぐち中央事務所
8月31日読了時間: 3分


相続人申告登記って何?令和9年(2027年)3月までに知っておきたい「過料10万円」回避の裏技
親が亡くなって家や土地を相続したのに、名義変更の登記を放置していませんか? 令和6年(2024年)4月から相続登記は義務化され、期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があります。 その期限は 令和6年(2024年)4月以降の相続:知った日から3年以内 それ以前の相続:令和9年(2027年)3月31日まで となっています。 過料を回避する「相続人申告登記」 「相続登記の義務化」となり、期限を過ぎると「10万円以下の過料」が科される可能性があります。 とはいえ、遺産分割の話し合いがなかなかまとまらないケースや、長年相続登記をしていないことで相続人が増え、手続きが複雑になっているケースなど、相続登記を進めることが難しい方も少なくありません。そんな方にぴったりなのが「相続人申告登記」です。 費用:無料(登録免許税なし) ※司法書士に依頼された場合は、別途司法書士報酬が発生いたします ・自分1人で申請可能(他の相続人の同意不要) ・「私は相続人です」と法務局に申告するだけで過料を免れる 名義変更まではしな

村田 直哉 司法書士法人やまぐち中央事務所
8月21日読了時間: 2分


実家の不動産、どう残す?「生前贈与」と「家族信託」の登記とメリット・デメリット
「自分が元気なうちに、実家を子どもに引き継ぐ準備をしておきたい」 そう考えたとき、不動産を動かすには必ず「登記(とうき)」という手続きが絡んできます。 登記とは、法務局にある帳簿に「この不動産は誰のものか」を記録し、世間に公表する制度のこと。 今回は、「生前贈与」と「家族信託」を取り上げ、それぞれの登記の仕組みとメリット・デメリットを分かりやすく解説します。 1. 生前贈与(生きているうちに完全に譲る) 生前贈与は、親が元気なうちに、子どもや孫へ不動産を無償で完全に譲る方法です。 どんな登記をする? 「所有権移転登記(生前贈与)」を行います。 メリット 名義が完全に親から子へ移るため、以降は子どもが自身の判断で自由に不動産を売却したり、活用したりできるようになります。たとえば、将来親が介護施設に入所する際、子どもが実家を売却し、その売却代金を施設の入所費用に充てるといった柔軟な対応もスムーズに行えます。また、確実に特定の相手へ財産を渡せるのも強みです。 デメリット・注意点(コストが高め) 登記費用や税金の負担が大きく

丸山 清孝 司法書士法人やまぐち中央事務所
7月31日読了時間: 3分


実家の不動産をスムーズに承継させるための生前対策
「私たちが亡くなった後、この家はどうなるんだろう…」 ご家族が集まるタイミングで、ご実家の将来について話題に出たことはありませんか?実は今、「親が元気なうちから」不動産について対策を始めるご家庭が急増しています。 その最大の理由が、「相続登記(不動産の名義変更)の義務化」という大きな法改正です。本コラムでは、法改正がご家族に与える影響と、子どもに負担をかけないための「生前対策」について解説します。 「そのまま放置」はNG!子どもにのしかかる法改正の負担 これまで任意だった不動産の相続登記が、法律により義務付けられました。制度開始から時間が経ち、過去の相続分に関する猶予期限(2027年3月末)も目前に迫る中、不動産を引き継ぐ子ども世代の負担と責任は以前よりもはるかに重くなっています。 相続を知ってから3年以内に手続きをしないと、10万円以下の過料(ペナルティ)の対象になる可能性がある。 遺産分割の話し合いがまとまらなくても、国へ申告する義務などが生じる。 特に、地方にあるご実家や山林など、将来的に売却や管理が難しい不動産の場

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
7月17日読了時間: 4分


登記を見れば「亡くなったこと」がわかる?【令和8年4月施行登記名義人の死亡等の事実の公示】
〜令和8年4月スタート!所有者不明土地を防ぐ新ルール〜 不動産の名義人が亡くなっているのに、相続登記がされないまま放置される「所有者不明土地」が社会問題となっています 。これを解決するため、2026年(令和8年)4月1日から、不動産登記の仕組みが大きく変わりました 。 その目玉の一つが、「登記名義人の死亡等の事実の公示」です。 1. どんな制度? これまでは、法務局(登記所)側で名義人が亡くなったことを把握しても、親族などから申請がない限り、登記簿の内容が更新されることはありませんでした。 新制度では、登記官が住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)などの公的機関から死亡情報を取得できるようになります 。名義人の死亡を確認した場合、登記官が職権(法務局の判断)で、その名義人が亡くなっている旨を登記簿に表示します 。 2. どう表示される? 登記簿の氏名や住所の横に、特定の「符号」などが表示される予定です 。 これにより、その不動産を調べた人は、「あ、この名義人は既に亡くなっているんだな」という事実をひと目で確認で

松川 心 司法書士法人やまぐち中央事務所
4月3日読了時間: 2分


不動産の「住所・氏名」変更が義務に。知っておきたい新ルール
これまで「任意」だった不動産の住所や氏名の変更登記。 実は令和3年の法律改正により、令和8年(2026年)4月1日から義務化されることが決まりました。 なぜ義務化されるのか、放置するとどうなるのか、そのポイントを整理します。 1. なぜ今、義務化されるのか? 現在、日本全国で「所有者が誰かわからない」「連絡がつかない」という所有者不明土地が増え続けています。 その面積はなんと九州の大きさに匹敵(!)するとも言われており、災害復興や公共事業の妨げになるなど深刻な社会問題となっています。 この大きな原因の一つが、引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった際、登記が書き換えられずに放置されてきたことにあるため、ルールが厳格化されることになりました。 2. 新ルールの「2年以内」と「過去の分」 義務化が始まると、住所や氏名が変わった日から2年以内に変更登記の申請をしなければなりません。 注意が必要なのは、「制度が始まる前(令和8年4月以前)に変更があった場合」も対象になるという点です。 すでに住所が変わっている方は、令和10年(20

丸山 清孝 司法書士法人やまぐち中央事務所
3月6日読了時間: 2分


【2026年最新】不動産管理の新制度「所有不動産記録証明制度」
自分の土地をリスト化できる「所有不動産記録証明制度」の光と影 これまで、日本の不動産管理には大きな悩みがありました。それは、「誰がどこに土地を持っているか、本人ですら正確に把握するのが難しい」という問題です。 親が亡くなった後、どこの馬の骨ともわからない(?)山林や空き地が見つかって困る……。そんな事態を防ぐために始まったのが、「所有不動産記録証明制度」です。 1. どんな制度?「自分(家族)の持ち物リスト」が手に入る! これまでは、特定の土地の住所(地番)がわからないと、その情報の確認(登記簿の取得)ができませんでした。 しかしこの新制度では、法務局に対して「私の名義の不動産をすべて教えてください」と申請することで、全国の登記データからあなたの持ち物を一覧表にして発行してくれます。 相続の漏れを防げる: 亡くなった方の名義で検索すれば、家族も知らなかった土地が見つかります。 義務化対策になる: 今後、相続登記や住所変更登記が義務化され、放置すると「過料(罰則)」が科されます。このリストがあれば、未登記の物件を洗い出せます。 2....

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
2月16日読了時間: 3分


相続登記の義務化はいつから?10万円の過料を防ぐ期限と、管轄法務局の手続きガイド
放置している実家の名義、そのままにしていませんか? 「実家の名義が亡くなった祖父のままになっている」 「山林を相続したが、場所もわからず放置している」 山口県内でも、このようなご相談が急増しています。 これまでは「困っていないから」と後回しにできましたが、法律が変わり、今後は「知らなかった」では済まされないペナルティ(罰則)が発生します。 本記事では、2024年4月から始まった相続登記の義務化について、山口県の皆さまが知っておくべきポイントと、過料を避けるための具体的な手続きを解説します。 1. 2024年4月1日スタート!相続登記義務化のポイント 不動産登記法が改正され、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。最大のポイントは、「過去に相続した土地や建物も対象になる」という点です(遡及適用)。 いつまでに登記が必要?「3年」のルール 2024年4月1日以降に亡くなった場合:「相続の開始および所有権の取得を知った日」から3年以内。 2024年4月1日以前に亡くなっていた場合(過去の相続):猶予期間が設けられており、20

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
2025年12月2日読了時間: 3分
司法書士法人やまぐち中央事務所
山口・防府を中心に、生前対策・終活・家族信託に関する豊富な実績を持つ専門家集団です。
家族信託100件以上、成年後見人等就任実績200件以上、相続相談6,500件以上の実績で、
地域の皆様の生前対策をサポートいたします。
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