登記を見れば「亡くなったこと」がわかる?【令和8年4月施行登記名義人の死亡等の事実の公示】
〜令和8年4月スタート!所有者不明土地を防ぐ新ルール〜 不動産の名義人が亡くなっているのに、相続登記がされないまま放置される「所有者不明土地」が社会問題となっています 。これを解決するため、2026年(令和8年)4月1日から、不動産登記の仕組みが大きく変わりました 。 その目玉の一つが、 「登記名義人の死亡等の事実の公示」 です。 1. どんな制度? これまでは、法務局(登記所)側で名義人が亡くなったことを把握しても、親族などから申請がない限り、登記簿の内容が更新されることはありませんでした。 新制度では、 登記官が住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)などの公的機関から死亡情報を取得 できるようになります 。名義人の死亡を確認した場合、登記官が 職権(法務局の判断)で、その名義人が亡くなっている旨を登記簿に表示 します 。 2. どう表示される? 登記簿の氏名や住所の横に、特定の「符号」などが表示される予定です 。 これにより、 その不動産を調べた人は、「あ、この名義人は既に亡くなっているんだな」という事実をひと目で確認できるようになります...