top of page
松川 心 司法書士法人やまぐち中央事務所

松川 心 司法書士法人やまぐち中央事務所

司法書士

その他

プロフィール

登録日: 2026年2月16日

自己紹介

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所

司法書士 松川 心


保有資格:司法書士

専門分野:相続・負動産

生年月日:昭和52年


メッセージ:使い道のない不動産、処分を検討されている不動産など、お困りの際はぜひ当事務所にご相談くださいませ。 解決に向けて精一杯サポートいたします。

記事 (2)

2026年8月31日3
売れない、使えない、維持費だけかかる…様々な地目の「負動産」を手放したい【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者:多数の「負動産」を所有されている方 お悩み:使い道もなく誰も買い手がつかない宅地や、数十年来放置され山林化した農地があり、固定資産税や草木の除去などの維持管理費ばかりがかかって困っている。 解決策:手放すための手段として「国庫帰属制度」と「民間引取業者」の2つをご提案。それぞれの長所と短所(費用、期間、手間の違い)を比較し、各不動産の状況に合わせた最適な処分プランを立案。 結果:事前の草木除去など厳しい要件が求められる農地については、「非農地証明」を取得して地目変更(畑から原野へ)を行ったうえで民間業者へ引取を依頼。宅地については約1年2か月をかけて国庫帰属を完了させ、お荷物となっていた不動産をすべて無事に手放すことができた。  現在所有されている不動産について、不要で処分したいけれどもだれも買ってくれない、もらってくれない、使い道もない…一方で固定資産税や草木の除去など維持費はかかる…といったお悩みはないでしょうか。  そのような不動産を『負動産』といわれることがあり、負動産についてのご相談を受けることも多くあります。今回...

1
0
2026年4月3日2
登記を見れば「亡くなったこと」がわかる?【令和8年4月施行登記名義人の死亡等の事実の公示】
〜令和8年4月スタート!所有者不明土地を防ぐ新ルール〜  不動産の名義人が亡くなっているのに、相続登記がされないまま放置される「所有者不明土地」が社会問題となっています 。これを解決するため、2026年(令和8年)4月1日から、不動産登記の仕組みが大きく変わりました 。  その目玉の一つが、「登記名義人の死亡等の事実の公示」です。 1. どんな制度?  これまでは、法務局(登記所)側で名義人が亡くなったことを把握しても、親族などから申請がない限り、登記簿の内容が更新されることはありませんでした。  新制度では、登記官が住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)などの公的機関から死亡情報を取得できるようになります 。名義人の死亡を確認した場合、登記官が職権(法務局の判断)で、その名義人が亡くなっている旨を登記簿に表示します 。 2. どう表示される?  登記簿の氏名や住所の横に、特定の「符号」などが表示される予定です 。   これにより、その不動産を調べた人は、「あ、この名義人は既に亡くなっているんだな」という事実をひと目で確認できるようになります 。 3....

24
0
bottom of page