登記を見れば「亡くなったこと」がわかる?【令和8年4月施行登記名義人の死亡等の事実の公示】
- 松川 心 司法書士法人やまぐち中央事務所

- 4月3日
- 読了時間: 2分

〜令和8年4月スタート!所有者不明土地を防ぐ新ルール〜
不動産の名義人が亡くなっているのに、相続登記がされないまま放置される「所有者不明土地」が社会問題となっています 。これを解決するため、2026年(令和8年)4月1日から、不動産登記の仕組みが大きく変わりました 。
その目玉の一つが、「登記名義人の死亡等の事実の公示」です。
1. どんな制度?
これまでは、法務局(登記所)側で名義人が亡くなったことを把握しても、親族などから申請がない限り、登記簿の内容が更新されることはありませんでした。
新制度では、登記官が住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)などの公的機関から死亡情報を取得できるようになります 。名義人の死亡を確認した場合、登記官が職権(法務局の判断)で、その名義人が亡くなっている旨を登記簿に表示します 。
2. どう表示される?
登記簿の氏名や住所の横に、特定の「符号」などが表示される予定です 。
これにより、その不動産を調べた人は、「あ、この名義人は既に亡くなっているんだな」という事実をひと目で確認できるようになります 。
3. メリットは何?
・相続登記の漏れを防ぐ: 相続人が「どの土地が亡くなった親の名義か」を把握しやすくなり、手続きの放置を防ぎます 。
・取引の円滑化: 用地買収や売買の際、名義人の生死を調査する時間や費用が大幅に削減されます 。
4. 注意点:勝手に「名義」は変わりません
ここで注意が必要なのは、この制度はあくまで「死亡した事実」を載せるだけという点です 。 名義を相続人に書き換える手続き(相続登記)は、依然として相続人が自分で行わなければなりません 。
また、令和6年4月からは相続登記の申請が義務化されており、正当な理由なく怠ると過料(ペナルティ)の対象となる可能性もあります 。
【まとめ】
「登記名義人の死亡等の事実の公示」は、いわば登記簿に「メンテナンスが必要ですよ」というサインを出す仕組みです。 「自分の親の代から名義が変わっていないかも?」と心当たりのある方は、施行に合わせて一度ご自身の不動産状況を確認してみることをおすすめします。


