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コラム・特集、解決事例などをご紹介


登記を見れば「亡くなったこと」がわかる?【令和8年4月施行登記名義人の死亡等の事実の公示】
〜令和8年4月スタート!所有者不明土地を防ぐ新ルール〜 不動産の名義人が亡くなっているのに、相続登記がされないまま放置される「所有者不明土地」が社会問題となっています 。これを解決するため、2026年(令和8年)4月1日から、不動産登記の仕組みが大きく変わりました 。 その目玉の一つが、 「登記名義人の死亡等の事実の公示」 です。 1. どんな制度? これまでは、法務局(登記所)側で名義人が亡くなったことを把握しても、親族などから申請がない限り、登記簿の内容が更新されることはありませんでした。 新制度では、 登記官が住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)などの公的機関から死亡情報を取得 できるようになります 。名義人の死亡を確認した場合、登記官が 職権(法務局の判断)で、その名義人が亡くなっている旨を登記簿に表示 します 。 2. どう表示される? 登記簿の氏名や住所の横に、特定の「符号」などが表示される予定です 。 これにより、 その不動産を調べた人は、「あ、この名義人は既に亡くなっているんだな」という事実

松川 心 司法書士法人やまぐち中央事務所
4月3日読了時間: 2分


不動産の「住所・氏名」変更が義務に。知っておきたい新ルール
これまで「任意」だった不動産の 住所や氏名の変更登記 。 実は令和3年の法律改正により、令和8年(2026年)4月1日から 義務化 されることが決まりました。 なぜ義務化されるのか、放置するとどうなるのか、そのポイントを整理します。 1. なぜ今、義務化されるのか? 現在、日本全国で「 所有者が誰かわからない 」「 連絡がつかない 」という所有者不明土地が増え続けています。 その面積はなんと 九州の大きさに匹敵(!) するとも言われており、災害復興や公共事業の妨げになるなど深刻な社会問題となっています。 この大きな原因の一つが、引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった際、登記が書き換えられずに放置されてきたことにあるため、ルールが厳格化されることになりました。 2. 新ルールの「2年以内」と「過去の分」 義務化が始まると、住所や氏名が変わった日から 2年以内 に変更登記の申請をしなければなりません。 注意が必要なのは、 「制度が始まる前(令和8年4月以前)に変更があった場合」も対象 になるという点です。 すでに住所が変

丸山 清孝 司法書士法人やまぐち中央事務所
3月6日読了時間: 2分


【2026年最新】不動産管理の新制度「所有不動産記録証明制度」
自分の土地をリスト化できる「所有不動産記録証明制度」の光と影 これまで、日本の不動産管理には大きな悩みがありました。それは、「誰がどこに土地を持っているか、本人ですら正確に把握するのが難しい」という問題です。 親が亡くなった後、どこの馬の骨ともわからない(?)山林や空き地が見つかって困る……。そんな事態を防ぐために始まったのが、「所有不動産記録証明制度」です。 1. どんな制度?「自分(家族)の持ち物リスト」が手に入る! これまでは、特定の土地の住所(地番)がわからないと、その情報の確認(登記簿の取得)ができませんでした。 しかしこの新制度では、法務局に対して「私の名義の不動産をすべて教えてください」と申請することで、全国の登記データからあなたの持ち物を一覧表にして発行してくれます。 相続の漏れを防げる: 亡くなった方の名義で検索すれば、家族も知らなかった土地が見つかります。 義務化対策になる: 今後、相続登記や住所変更登記が義務化され、放置すると「過料(罰則)」が科されます。このリストがあれば、未登記の物件を洗い出せます。 2....

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
2月16日読了時間: 3分
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