top of page
記事ページ
コラム・特集、解決事例などをご紹介


遺言書は「公正証書」で作るべき?自筆との違いや費用、県内の公証役場・手続きガイド
「うちは仲が良いから」が一番危険です 「遺言書なんて、大金持ちが書くものでしょ?」 そう思っていませんか?実は、家庭裁判所で扱われる遺産分割事件の約75%は、遺産額5,000万円以下の一般的なご家庭で起きています。 「実家の分け方で兄弟が揉めた」「長男の嫁が口を出してきて話がまとまらない」 こうした悲劇(争族)を防ぐ唯一の方法が、元気なうちに「遺言書」を残すことです。 本記事では、失敗しない遺言書の作り方と、山口県で手続きを行うための具体的な流れを解説します。 1. 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違い(比較表) 遺言書には大きく分けて、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証人に作ってもらう「公正証書遺言」があります。 プロの視点から言えば、法的な確実性が高い「公正証書遺言」を強く推奨します。 比較項目 自筆証書遺言(自分で書く) 公正証書遺言(プロが書く) 作成方法 全文自筆(財産目録はPC可) 公証人が口述筆記で作成 費用 無料(保管制度利用は3,900円) 資産額による(数万円〜) 無効リスク あり (日付漏れ、押印忘れ等) なし (公証人

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
12月2日読了時間: 4分
bottom of page
