top of page
司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
【山口オフィス】
その他
プロフィール
登録日: 2025年12月2日
自己紹介
家族信託・遺言書・生前贈与・終活など、生前対策のことなら司法書士法人やまぐち中央事務所にお任せください。
認知症対策や実家の相続、おひとりさまの終活まで、山口・防府を中心に幅広くご相談を承ります。
公式サイト
https://www.y-central-office.jp
記事 (8)
2026年7月17日 ∙ 4 分
実家の不動産をスムーズに承継させるための生前対策
「私たちが亡くなった後、この家はどうなるんだろう…」 ご家族が集まるタイミングで、ご実家の将来について話題に出たことはありませんか?実は今、「親が元気なうちから」不動産について対策を始めるご家庭が急増しています。 その最大の理由が、「相続登記(不動産の名義変更)の義務化」という大きな法改正です。本コラムでは、法改正がご家族に与える影響と、子どもに負担をかけないための「生前対策」について解説します。 「そのまま放置」はNG!子どもにのしかかる法改正の負担 これまで任意だった不動産の相続登記が、法律により義務付けられました。制度開始から時間が経ち、過去の相続分に関する猶予期限(2027年3月末)も目前に迫る中、不動産を引き継ぐ子ども世代の負担と責任は以前よりもはるかに重くなっています。 相続を知ってから3年以内に手続きをしないと、10万円以下の過料(ペナルティ)の対象になる可能性がある。 遺産分割の話し合いがまとまらなくても、国へ申告する義務などが生じる。 特に、地方にあるご実家や山林など、将来的に売却や管理が難しい不動産の場合、何の準備もせずに相続が発生して...
1
0
2026年2月16日 ∙ 3 分
【2026年最新】不動産管理の新制度「所有不動産記録証明制度」
自分の土地をリスト化できる「所有不動産記録証明制度」の光と影 これまで、日本の不動産管理には大きな悩みがありました。それは、「誰がどこに土地を持っているか、本人ですら正確に把握するのが難しい」という問題です。 親が亡くなった後、どこの馬の骨ともわからない(?)山林や空き地が見つかって困る……。そんな事態を防ぐために始まったのが、「所有不動産記録証明制度」です。 1. どんな制度?「自分(家族)の持ち物リスト」が手に入る! これまでは、特定の土地の住所(地番)がわからないと、その情報の確認(登記簿の取得)ができませんでした。 しかしこの新制度では、法務局に対して「私の名義の不動産をすべて教えてください」と申請することで、全国の登記データからあなたの持ち物を一覧表にして発行してくれます。 相続の漏れを防げる: 亡くなった方の名義で検索すれば、家族も知らなかった土地が見つかります。 義務化対策になる: 今後、相続登記や住所変更登記が義務化され、放置すると「過料(罰則)」が科されます。このリストがあれば、未登記の物件を洗い出せます。 2....
11
0
2025年12月2日 ∙ 3 分
認知症で「資産凍結」させない!家族信託と任意後見、どっちを選ぶ?違いと賢い併用術
「元気なうちに」しか、親を守る契約はできません 「親が少し物忘れをするようになったけれど、まだ大丈夫だろう」 そう思っている間に認知症が進行し、ある日突然、銀行でお金がおろせなくなる(口座凍結)ケースが後を絶ちません。 認知症と診断され「判断能力がない」とみなされると、定期預金の解約も、実家の売却も、介護施設の入所契約も、本人名義では一切できなくなります。 手遅れになる前にできる対策として「家族信託」と「任意後見」がありますが、この2つは「できること」が全く違います。 本記事では、山口県のご家族にとって最適なプランを見つけるための判断基準を解説します。 1. 家族信託と任意後見、何が違うの?(役割分担表) 簡単に言うと、「お金と不動産の管理」が得意なのが家族信託、「身の回りのお世話(契約)」が得意なのが任意後見です。 比較項目 家族信託(お財布の管理) 任意後見(身の回りの手続き) 主な目的 資産の積極的な運用・処分 本人の生活・療養の保護 不動産の売却 ◎ 得意(受託者の判断で即売却可) △ 苦手(家庭裁判所の許可が必要) 施設・病院の手続き ×...
23
0
bottom of page
