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コラム・特集、解決事例などをご紹介


遺言が守った「いつもの笑顔」:ある仲睦まじいご家族の円満相続【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者: 仲睦まじい5人家族(ご両親とお子様3名)。 お悩み: 「自分たちの亡き後、遺産分割で子供たちが揉めるようなことだけは避けたい」という親心。 解決策: 想いの言語化: 3年前、弊所がご両親の人生観や家族への想いをじっくりヒアリングし、遺言書作成を全面サポート。 円滑な執行: お父様のご逝去に伴い、弊所が遺言執行・相続手続きを迅速に代行。 結果: 遺産分割の話し合いが不要なため、ご家族は「お父様の決定」に守られ、争うことなく笑顔で日常を継続。遺影のお父様に見守られながら、円満な相続を完了されました。 「お父さんが決めてくれたから、私たちは今日もこうして笑っていられるの」 先日、相続手続きのサポートでお会いした際、お母様がふと漏らされた言葉です。 その傍らでは娘さんも優しく頷き、背後の遺影の中でお父様が、現世の賑やかさを喜ぶように穏やかに微笑んでいらっしゃいました。 「揉めさせたくない」その一心で準備した3年前 お父様とお母様、そしてお子様3人の5人家族。誰が見ても仲睦まじいご一家が

松井 成夫 司法書士法人やまぐち中央事務所
6 日前読了時間: 3分


親族の負担を解消し、ご本人の「万全の安心」を実現した包括支援【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) 相談者: 親族のB様。独り身のA様を支えてきたが、自身の高齢化により将来への限界を感じて相談。 お悩み: B様に「万が一」があった際、A様の生活や財産を守る仕組みがない。 解決策: 法律と福祉の二段構え: 司法書士と社会福祉士が、定期的な「見守り」で体調を確認しつつ、入院等の「生活支援」や「預貯金管理」を代行 。 将来の不安を完全払拭: 認知症等に備えた「任意後見」と、亡き後の葬儀・遺品整理・届出を担う「死後事務委任」を締結 。 確実な遺産承継: 遺言を作成し、弊所が「遺言執行者」となることで、お世話になった方への感謝を形にする準備を完了 。 結果: A様は「何があっても安心」という確信を得て、穏やかな日常に。B様も「管理の重責」から解放され、親族としての温かな交流を取り戻されました。 ご兄弟を亡くされ、お独り身となった Aさん 。唯一の親族である Bさん がこれまでご兄弟の相続手続きや不動産の整理などを献身的にサポートしてこられました。しかし、Bさん自身もご高齢であり、「自分が動けなくな

阿南 典子 司法書士法人やまぐち中央事務所
2月20日読了時間: 4分


親が亡くなったらまず何をすればいい?相続手続きの全体図ロードマップ
身近な方が亡くなった直後は、悲しみの中で膨大な手続きに直面し、「何から手をつければいいのかわからない」と途方に暮れてしまう方も少なくありません。 相続手続きには、 「期限があるもの」 と 「後回しにするとリスクがあるもの」 が混在しています。今回は、混乱しがちな相続の流れを時系列で整理し、どこを専門家に頼るべきかの境界線をわかりやすく解説します。 1. 【発生~7日以内】役所への届け出(最優先) まず最初に行うのは、市町村役場への事務手続きです。 死亡届の提出: 亡くなったことを知った日から7日以内に行います。 火葬許可申請: これがないと火葬・埋葬ができません。 2. 【~3ヶ月以内】「相続するかどうか」の決断 ここが最初の重要な分かれ道です。 遺言書の有無を確認: 自宅や公証役場に遺言書がないか探します。 相続人の調査: 亡くなった方の出生から死亡までの「連続した戸籍」を集め、誰が相続人かを確定させます。 財産・借金の調査: プラスの財産(預貯金・不動産)だけでなく、借金がないかも調べます。 相続放棄・限定承認:...

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
2月19日読了時間: 4分


【2026年最新】不動産管理の新制度「所有不動産記録証明制度」
自分の土地をリスト化できる「所有不動産記録証明制度」の光と影 これまで、日本の不動産管理には大きな悩みがありました。それは、「誰がどこに土地を持っているか、本人ですら正確に把握するのが難しい」という問題です。 親が亡くなった後、どこの馬の骨ともわからない(?)山林や空き地が見つかって困る……。そんな事態を防ぐために始まったのが、「所有不動産記録証明制度」です。 1. どんな制度?「自分(家族)の持ち物リスト」が手に入る! これまでは、特定の土地の住所(地番)がわからないと、その情報の確認(登記簿の取得)ができませんでした。 しかしこの新制度では、法務局に対して「私の名義の不動産をすべて教えてください」と申請することで、全国の登記データからあなたの持ち物を一覧表にして発行してくれます。 相続の漏れを防げる: 亡くなった方の名義で検索すれば、家族も知らなかった土地が見つかります。 義務化対策になる: 今後、相続登記や住所変更登記が義務化され、放置すると「過料(罰則)」が科されます。このリストがあれば、未登記の物件を洗い出せます。 2....

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
2月16日読了時間: 3分


「余命宣告から1週間で完了。税理士連携とLINE活用で、節税と家族の安心を最速で形にした公正証書遺言」【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) 相談者 :長女のA様。入院中のお父様と、認知症を患うお母様についてのご相談。 お悩み :お父様の病状から自筆での遺言は困難。相続税が発生する資産額への不安。また、遠方に住むごきょうだいとの情報共有や、認知症の母を含めた将来の手続きをスムーズにしたい。 解決策 : リアルタイム共有 :ごきょうだいと当事務所で グループLINEを作成 。遠方の家族とも進捗を可視化。 専門家チームの連携 :提携税理士が即座に試算し、 相続税を最小限に抑える配分案 を遺言に反映。 1週間のスピード執行 :公証人の施設出張を手配し、ご相談からわずか 1週間で公正証書遺言を完成 。 結果 :お父様の意識がはっきりしているうちに、 「税負担の軽減」と「将来の手続き凍結リスク」を同時に解消 。ご家族全員が納得感を持って、最期の時間を大切に過ごせる準備が整いました。 「父の意識がはっきりしているうちに、家族が困らないよう準備をしたい」 そんな切実なご相談をいただいたのは、お父様が緩和ケア施設へ移られる直前のことでした。 ご家族には、

阿南 典子 司法書士法人やまぐち中央事務所
2月16日読了時間: 4分


認知症で「資産凍結」させない!家族信託と任意後見、どっちを選ぶ?違いと賢い併用術
「元気なうちに」しか、親を守る契約はできません 「親が少し物忘れをするようになったけれど、まだ大丈夫だろう」 そう思っている間に認知症が進行し、ある日突然、銀行でお金がおろせなくなる(口座凍結)ケースが後を絶ちません。 認知症と診断され「判断能力がない」とみなされると、定期預金の解約も、実家の売却も、介護施設の入所契約も、本人名義では一切できなくなります。 手遅れになる前にできる対策として「家族信託」と「任意後見」がありますが、この2つは「できること」が全く違います。 本記事では、山口県のご家族にとって最適なプランを見つけるための判断基準を解説します。 1. 家族信託と任意後見、何が違うの?(役割分担表) 簡単に言うと、 「お金と不動産の管理」が得意なのが家族信託 、 「身の回りのお世話(契約)」が得意なのが任意後見 です。 比較項目 家族信託(お財布の管理) 任意後見(身の回りの手続き) 主な目的 資産の積極的な運用・処分 本人の生活・療養の保護 不動産の売却 ◎ 得意 (受託者の判断で即売却可) △ 苦手 (家庭裁判所の許可が必要) 施設・病

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
2025年12月2日読了時間: 3分


中小企業の事業承継は「2026年3月」がタイムリミット?自社株の税金ゼロ対策と、後継者への株式承継法
山口県の社長の半数以上が「後継者不在」です 「うちはまだ元気だから」と思っていても、引退の時期は確実に近づいてきます。 帝国データバンクの2024年の調査によると、山口県内企業の「後継者不在率」は56.4%。改善傾向にはあるものの、依然として半数以上の企業で後継者が決まっていません。 事業承継で最大のハードルとなるのが、「自社株の評価額が高すぎて、贈与税・相続税が払えない」という問題です。 この問題を解決する国の「特例措置」には、絶対に逃してはならない「期限」があることをご存知でしょうか? 本記事では、山口県の経営者が知っておくべき事業承継のタイムリミットと、自社株をスムーズに引き継ぐための法的手法を解説します。 1. 【緊急】事業承継税制の「特例承継計画」提出は2026年3月まで! 後継者が自社株を引き継ぐ際、本来なら多額の現金(税金)が必要になりますが、これを実質ゼロ(100%納税猶予) にできる強力な制度が 「法人版事業承継税制の特例措置」です。 しかし、この特例を受けるためには、以下の期限を守る必要があります。 ステップ1(絶対期限):.

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
2025年12月2日読了時間: 4分


相続人が複数いる場合の「遺産分割協議」完全ガイド。揉めない進め方と、銀行・不動産の名義変更ルール
兄弟仲が良くても「お金」の話は別です 「うちは家族の仲が良いから、話し合いですぐ決まるはず」 そう思っていたご家庭ほど、いざ相続が発生すると「誰が実家を継ぐか」「介護をした分の謝礼がほしい」といった意見の食い違いで泥沼化するケースが後を絶ちません。 相続人が複数いる場合、全員の合意がなければ、預金一円たりとも引き出すことはできません。 本記事では、後悔しない遺産分割協議の進め方と、山口県での具体的な手続き(銀行・法務局・裁判所)について解説します。 1. 遺産分割協議を始める前の「2つの準備」 いきなり話し合いを始めると感情論になりがちです。まずは客観的な事実を揃えましょう。 相続人の確定(戸籍収集) 亡くなられた方の「出生から死亡まで」の戸籍謄本をすべて集め、誰が法的な相続人かを確定させます。 注意点: 認知していた子や、前妻との間の子など、想定外の相続人が判明することもあります。 相続財産の調査 「プラスの財産(不動産、預金)」だけでなく、「マイナスの財産(借金)」もしっかり調査します。 山口銀行・西京銀行の場合: 口座の名義人が亡くなったこ

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
2025年12月2日読了時間: 3分


遺言書は「公正証書」で作るべき?自筆との違いや費用、県内の公証役場・手続きガイド
「うちは仲が良いから」が一番危険です 「遺言書なんて、大金持ちが書くものでしょ?」 そう思っていませんか?実は、家庭裁判所で扱われる遺産分割事件の約75%は、遺産額5,000万円以下の一般的なご家庭で起きています。 「実家の分け方で兄弟が揉めた」「長男の嫁が口を出してきて話がまとまらない」 こうした悲劇(争族)を防ぐ唯一の方法が、元気なうちに「遺言書」を残すことです。 本記事では、失敗しない遺言書の作り方と、山口県で手続きを行うための具体的な流れを解説します。 1. 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違い(比較表) 遺言書には大きく分けて、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証人に作ってもらう「公正証書遺言」があります。 プロの視点から言えば、法的な確実性が高い「公正証書遺言」を強く推奨します。 比較項目 自筆証書遺言(自分で書く) 公正証書遺言(プロが書く) 作成方法 全文自筆(財産目録はPC可) 公証人が口述筆記で作成 費用 無料(保管制度利用は3,900円) 資産額による(数万円〜) 無効リスク あり (日付漏れ、押印忘れ等) なし (公証人

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
2025年12月2日読了時間: 4分


家族信託で実家の「資産凍結」を防ぐ!認知症対策のメリット・デメリットと、成年後見制度との違い
親が認知症になると、預金も実家も「動かせなく」なります 「親が施設に入るとき、実家を売って費用に充てればいい」 そう考えていませんか?実は、親が認知症と診断されると、その時点で資産は凍結されます。 預金の引き出しはもちろん、不動産の売却契約も一切できなくなります。これを防ぐ唯一の現実的な手段が、今注目されている「家族信託(民事信託)」です。 本記事では、山口県のご家族を守るために知っておくべき家族信託の仕組みと、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。 1. 家族信託とは?(成年後見制度との決定的な違い) 家族信託とは、元気なうちに資産の管理権限を家族(子など)に託す契約のことです。「親(委託者)」が、「子(受託者)」に財産管理を任せ、「親(受益者)」がその利益を受け取る仕組みです。 よく比較される「成年後見制度」とは、以下の点で大きく異なります。 比較項目 家族信託(オススメ) 成年後見制度(裁判所の制度) 対策の開始時期 元気なうちから 契約可能 認知症になってから開始 財産管理の方針 家族で自由に決められる (積極運用も可) 裁判所の

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
2025年12月2日読了時間: 4分


相続登記の義務化はいつから?10万円の過料を防ぐ期限と、管轄法務局の手続きガイド
放置している実家の名義、そのままにしていませんか? 「実家の名義が亡くなった祖父のままになっている」 「山林を相続したが、場所もわからず放置している」 山口県内でも、このようなご相談が急増しています。 これまでは「困っていないから」と後回しにできましたが、法律が変わり、今後は「知らなかった」では済まされないペナルティ(罰則)が発生します。 本記事では、2024年4月から始まった相続登記の義務化について、山口県の皆さまが知っておくべきポイントと、過料を避けるための具体的な手続きを解説します。 1. 2024年4月1日スタート!相続登記義務化のポイント 不動産登記法が改正され、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。 最大のポイントは、「過去に相続した土地や建物も対象になる」という点です(遡及適用)。 いつまでに登記が必要?「3年」のルール 2024年4月1日以降に亡くなった場合:「相続の開始および所有権の取得を知った日」から3年以内。 2024年4月1日以前に亡くなっていた場合(過去の相続):猶予期間が設けられており、2027

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
2025年12月2日読了時間: 3分


「母さんの介護は私任せだったのに…」音信不通の兄には渡したくない!90代母が娘のために残した「公正証書遺言」【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) 相談者 :A様(90代女性)と、同居して介護を続ける長女B様。 お悩み :長男は数十年音信不通で、母の介護も一切していない。しかし、母が亡くなれば長男にも相続権が発生してしまう。「長女Bに全財産を譲りたいが、後で長男が揉めてこないか心配」。 解決策 :「公正証書遺言」を作成し、全財産を長女へ。さらに「付言事項」で、なぜ長女に譲るのか(介護への感謝)と、長男へのメッセージを明記。 結果 :法的に「長女への相続」を確定させると同時に、長男からの不満を封じるための心理的な対策も完了しました。 1. ご相談の背景:30年間、一度も顔を見せない長男 今回のご相談は、90代のお母様(A様)と、その長女(B様)からです。 A様は耳が遠くなられていましたが、判断能力はしっかりされており、長女B様と孫のC様(B様の息子)と同居し、献身的な介護を受けながら穏やかに暮らしていました。 しかし、A様には一つだけ心残りがありました。それは、何十年も音信不通になっている長男(D様)の存在です。 2. 直面していた不安:このままだと

福田 修平 司法書士法人やまぐち中央事務所
2025年12月2日読了時間: 3分


死後1年経ってから突然の督促状…「3ヶ月の期限」を過ぎていた相続放棄を成功させた事例(疎遠な兄弟)【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) 相談者 :A様(疎遠だった兄が1年前に孤独死) お悩み :兄の死後1年が経過してから、役所より「滞納した税金を払え」と手紙が届いた。「相続放棄は3ヶ月以内」と聞き、もう手遅れかと絶望していた。 解決策 :「死を知った日」を起点として家庭裁判所に申立て。疎遠であった事情を説明する上申書を添付。 結果 :無事に相続放棄が受理され、税金の支払い義務を免れることができました。 1. ご相談の背景:ある日突然届いた「税金の請求書」 今回ご相談に来られたのは、A様です。 ある日突然、役所から一通の手紙が届きました。それは、10年以上音信不通だったお兄様(甲さん)の「市県民税の滞納分を支払ってください」という請求書でした。 その手紙で初めて、A様はお兄様が「1年前に亡くなっていたこと」を知りました。 2. 直面していた不安:3ヶ月ルールという「壁」 A様はすぐに相続放棄をして支払いを免れたいと考えましたが、ネットで調べると「相続放棄は死後3ヶ月以内にしなければならない」という情報が出てきます。 「兄が死んでからもう1

福田 修平 司法書士法人やまぐち中央事務所
2025年12月2日読了時間: 3分


頼れるのは「亡き妻の甥」だけ…でも法的には他人?入院や認知症に備えて「任意後見契約」を結んだ事例【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) 相談者 :A様(男性・妻と死別・子供なし) お悩み :兄弟とは疎遠。亡き妻の甥Bさんが世話をしてくれているが、もし自分が認知症になったら、Bさんに迷惑をかけずに財産管理や入院手続きを頼めるか不安。 壁 :甥と叔父は法的な親子関係がないため、緊急時でもBさんには銀行手続きや施設契約の権限が一切ない(赤の他人扱い)。 解決策 :元気なうちに「任意後見契約(にんいこうけん)」を公正証書で締結。 結果 :Bさんに法的な代理権を与え、将来の財産管理から病院のサインまで正式に託すことができました。 1. ご相談の背景:遺言書だけでは守れない「生前の安心」 今回ご相談に来られたのは、妻に先立たれ、お子様もいらっしゃらないA様です。 ご自身の兄弟とは折り合いが悪く、長年絶縁状態。そんなA様を気にかけて頻繁に顔を出してくれるのは、亡き奥様の弟の長男(甥)であるBさんでした。 A様はBさんに感謝しており、「死んだら財産は全部Bにやる」という遺言書も作成済みでした。しかし、ふと不安がよぎりました。 「死んだ後はいいが、私がボ

福田 修平 司法書士法人やまぐち中央事務所
2025年12月2日読了時間: 3分


子供がいない夫婦の相続は「兄弟姉妹」が絡んで複雑に…70代夫を救った「遺産整理業務」の丸投げサポート【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) 相談者 :A様(70代男性・妻と死別・子供なし) お悩み :妻が亡くなったが子供がおらず、妻の「兄弟姉妹4人」も相続人に。疎遠なため連絡が取りづらく、自身も体調不良で手続きに動けない。 解決策 :司法書士が窓口となる「遺産整理業務(まるごと代行)」を活用。連絡調整から銀行・株・不動産の手続きまで全て一任。 結果 :A様は一歩も外に出ることなく、義理の兄弟とも一度も会わずに、円満かつスピーディーに相続手続きを完了できました。 1. ご相談の背景:妻を亡くした悲しみの中で直面した「壁」 今回ご相談に来られたのは、70代のA様。長年連れ添った奥様(B様)を亡くされ、憔悴しきったご様子でした。 お二人の間に子供はいらっしゃいません。遺言書もありませんでした。 この場合、法律上の相続人は「配偶者であるA様」と、「亡き奥様の兄弟姉妹4人」になります。 2. 直面していた不安:疎遠な親族・多種類の財産・自身の健康 A様は以下の3つの大きな壁に直面し、途方に暮れていました。 ① 義理の兄弟とのやり取り奥様の兄弟4人とは

福田 修平 司法書士法人やまぐち中央事務所
2025年12月2日読了時間: 3分
