親が亡くなったらまず何をすればいい?相続手続きの全体図ロードマップ
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所

- 2月19日
- 読了時間: 4分

身近な方が亡くなった直後は、悲しみの中で膨大な手続きに直面し、「何から手をつければいいのかわからない」と途方に暮れてしまう方も少なくありません。
相続手続きには、「期限があるもの」と「後回しにするとリスクがあるもの」が混在しています。今回は、混乱しがちな相続の流れを時系列で整理し、どこを専門家に頼るべきかの境界線をわかりやすく解説します。
1. 【発生~7日以内】役所への届け出(最優先)
まず最初に行うのは、市町村役場への事務手続きです。
死亡届の提出: 亡くなったことを知った日から7日以内に行います。
火葬許可申請: これがないと火葬・埋葬ができません。
2. 【~3ヶ月以内】「相続するかどうか」の決断
ここが最初の重要な分かれ道です。
遺言書の有無を確認: 自宅や公証役場に遺言書がないか探します。
相続人の調査: 亡くなった方の出生から死亡までの「連続した戸籍」を集め、誰が相続人かを確定させます。
財産・借金の調査: プラスの財産(預貯金・不動産)だけでなく、借金がないかも調べます。
相続放棄・限定承認: 借金が多い場合などは家庭裁判所で「相続放棄」の申立ても検討します。期限は相続が発生して(自分が相続人であることを知った時から)3ヶ月以内です。
3. 【~10ヶ月以内】遺産分割と税金の申告
誰が何を継ぐかを決め、国への申告を行うフェーズです。
遺産分割協議: 相続人全員で話し合い、分け方を決めて「遺産分割協議書」を作成します。
相続税の申告・納税: 基礎控除額を超える財産がある場合、10ヶ月以内に税務署へ申告が必要です。
4. 【「義務」になった】不動産の名義変更
預貯金の解約手続きと並行して行うのが、不動産の「相続登記」です。
相続登記(名義変更): 2024年4月より相続登記が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない限り過料(ペナルティ)の対象となります。
自分でできること・司法書士に頼むべきこと
「全部自分でやれば安上がり」と思われがちですが、実は思わぬ落とし穴があります。
〇 自分でできること
死亡届の提出や年金・保険の資格喪失手続き
公共料金の名義変更や解約
遺品整理や片付け
戸籍の収集
※【補足】戸籍集めが楽になった?「広域交付制度」の活用
2024年から、戸籍の「広域交付制度」が始まりました。これにより、相続手続きの負担が一部軽減されています。
何が変わった?: これまでは本籍地の役所ごとに取り寄せる必要がありましたが、最寄りの市区町村窓口1箇所で、全国の戸籍をまとめて請求できるようになりました。
対象は?: 本人、配偶者、父母や祖父母(直系尊属)、子や孫(直系卑属)の戸籍であれば取得可能です。※同一戸籍ではない兄弟姉妹の戸籍の取得はできません。
注意点: 窓口に直接行く必要があり、郵送請求はできません。また、家系図のように遡る調査には時間がかかるため、即日発行されないケースも多いです。
「窓口に一度行くだけで済む」ようになったのは大きな進歩ですが、兄弟相続などの複雑なケースや、古い手書きの戸籍(改製原戸籍)の読み解きは依然としてプロの出番です。
◎ 司法書士に頼むべきこと(専門領域)
戸籍の収集: 窓口に行くことができない場合や兄弟姉妹の戸籍の取得はプロにお任せしましょう。
遺産分割協議書の作成: 不備があると銀行や法務局で受け付けてもらえず、やり直しになります。
不動産の相続登記: 法律の専門知識が必要なだけでなく、義務化への対応も含め、正確かつ迅速に権利を守ることができます。
司法書士からのワンポイント・アドバイス
「何から手をつければいいかわからない」という不安の正体は、全体像が見えないことにあります。 司法書士に相談するメリットは、単なる事務代行ではありません。今の状況を整理し、「これは自分でできる」「これは任せたほうが安心」という仕分けをお手伝いすることです。まずは「交通整理」のつもりで、お気軽にお声がけください。
迷ったら、まずは「交通整理」から
相続は、ご家庭ごとに状況が全く異なります。「うちは何をいつまでにやればいいの?」と疑問に思われたら、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。複雑に絡まった糸を解きほぐし、優先順位を一緒に整理させていただきます。



