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不動産の「住所・氏名」変更が義務に。知っておきたい新ルール



 これまで「任意」だった不動産の住所や氏名の変更登記。 実は令和3年の法律改正により、令和8年(2026年)4月1日から義務化されることが決まりました。 なぜ義務化されるのか、放置するとどうなるのか、そのポイントを整理します。


1. なぜ今、義務化されるのか?

 現在、日本全国で「所有者が誰かわからない」「連絡がつかない」という所有者不明土地が増え続けています。 その面積はなんと九州の大きさに匹敵(!)するとも言われており、災害復興や公共事業の妨げになるなど深刻な社会問題となっています。

 この大きな原因の一つが、引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった際、登記が書き換えられずに放置されてきたことにあるため、ルールが厳格化されることになりました。



2. 新ルールの「2年以内」と「過去の分」

 義務化が始まると、住所や氏名が変わった日から2年以内に変更登記の申請をしなければなりません。

  注意が必要なのは、「制度が始まる前(令和8年4月以前)に変更があった場合」も対象になるという点です。 すでに住所が変わっている方は、令和10年(2028年)3月31日までに登記を済ませる必要があります。



3. 放置した場合のペナルティは?

 正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料(行政上の罰金のようなもの)の対象となります。


 ただし、うっかり忘れて即座に罰せられるわけではありません。

 法務局の登記官が義務違反を把握した際、まずは本人へ催告(お知らせ)が行われます。 その催告に応じず、なおかつ「正当な理由(※)」がない場合に、初めて裁判所へ通知される仕組みとなっています。


※「正当な理由」の例:重病、DV被害による避難、経済的困窮など



4. 手続きはもっと手軽に

 「登記は面倒」というイメージを払拭するため、手続きの簡素化も進められています。


【簡単な申出】

 1回申出をすれば、法務局側で住所変更を確認して登記してくれる仕組みが用意されます。


【職権による更新】

 本人の同意があれば、住基ネットの情報をもとに登記官が職権で書き換える仕組みも導入されます。


【まとめ】

  不動産は大切な資産ですが、同時に社会の大切な基盤でもあります。「引っ越したら、2年以内に登記変更」。この新しい習慣を、今のうちから意識しておきましょう。


(参照:法務省「住所等変更登記の義務化について」より)


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