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頼れるのは「亡き妻の甥」だけ…でも法的には他人?入院や認知症に備えて「任意後見契約」を結んだ事例【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) 相談者 :A様(男性・妻と死別・子供なし) お悩み :兄弟とは疎遠。亡き妻の甥Bさんが世話をしてくれているが、もし自分が認知症になったら、Bさんに迷惑をかけずに財産管理や入院手続きを頼めるか不安。 壁 :甥と叔父は法的な親子関係がないため、緊急時でもBさんには銀行手続きや施設契約の権限が一切ない(赤の他人扱い)。 解決策 :元気なうちに「任意後見契約(にんいこうけん)」を公正証書で締結。 結果 :Bさんに法的な代理権を与え、将来の財産管理から病院のサインまで正式に託すことができました。 1. ご相談の背景:遺言書だけでは守れない「生前の安心」 今回ご相談に来られたのは、妻に先立たれ、お子様もいらっしゃらないA様です。 ご自身の兄弟とは折り合いが悪く、長年絶縁状態。そんなA様を気にかけて頻繁に顔を出してくれるのは、亡き奥様の弟の長男(甥)であるBさんでした。 A様はBさんに感謝しており、「死んだら財産は全部Bにやる」という遺言書も作成済みでした。しかし、ふと不安がよぎりました。 「死んだ後はいいが、私がボ

福田 修平
12月2日読了時間: 3分
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