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コラム・特集、解決事例などをご紹介


~後見制度のもとでも「想い」を遺すことができたケース~【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者 成年後見制度を利用されているAさん(成年被後見人)と、そのお父様。 お悩み 「後見制度を利用していると遺言はできない」と思い込み、大切ないとこへ財産を遺せるか不安。 解決策 医師2名立ち会いのもと、判断能力を確認する 「特別方式」 による公正証書遺言を作成。 結果 「今の生活」を後見制度で、「死後の意思」を遺言で守る二段構えの備えが完了。ご自身の想いが次世代につながる確信を得て、将来への不安が消え、穏やかな日常を取り戻されました。 ご相談の背景 成年被後見人のAさん(仮名)は、ご家族と共に生活されており、長年お父様が日常生活の支援や財産管理を担ってこられました。しかし、お父様のご高齢化に伴い、将来について不安を感じるようになり、ご相談をいただきました。 お父様からは次のようなお話がありました。 「自分がいなくなったあと、この子の財産の行き先が分からなくなるようなことは避けたい 。本人も、いとこに渡したいと言っている んです。」 Aさんは言葉での表現が難しい部分もありましたが、何度も

加納 久美子 司法書士法人やまぐち中央事務所
3月19日読了時間: 3分


成年後見制度と遺言の併用:おひとり様の「今」と「未来」を守る備え【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者 身寄りがなく、成年後見制度(補助)を利用しながら一人暮らしをされているAさん。 お悩み ご自身の死後、財産がどうなるのか不安があり、「確実に社会の役に立てる形にしたいが、自分一人では手続きが難しい」という悩み。 解決策 公正証書遺言の作成 :補助人の同意のもと、教育支援団体への寄付(遺贈)を明記した確実な遺言書を作成。 遺言執行者の指定 :司法書士を遺言執行者に指名し、死後の銀行解約や寄付手続きをプロが代行する体制を構築。 結果 「今の生活」を後見制度で、「死後の意思」を遺言で守る二段構えの備えが完了。ご自身の想いが次世代につながる確信を得て、将来への不安が消え、穏やかな日常を取り戻されました。 判断能力が衰えてきて、将来を考える Aさんは長年一人暮らしをされており、家族や近しい親族もいない中で、 将来の生活 や ご自身の死後 の手続きについて 不安 を感じておられました。 また、判断能力の一部に不安が出てきたことから 成年後見制度を利用 し、 補助人として地域の社会福祉士が就任..

中川 陽介 司法書士法人やまぐち中央事務所
3月13日読了時間: 3分


頼れるのは「亡き妻の甥」だけ…でも法的には他人?入院や認知症に備えて「任意後見契約」を結んだ事例【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) 相談者 :A様(男性・妻と死別・子供なし) お悩み :兄弟とは疎遠。亡き妻の甥Bさんが世話をしてくれているが、もし自分が認知症になったら、Bさんに迷惑をかけずに財産管理や入院手続きを頼めるか不安。 壁 :甥と叔父は法的な親子関係がないため、緊急時でもBさんには銀行手続きや施設契約の権限が一切ない(赤の他人扱い)。 解決策 :元気なうちに「任意後見契約(にんいこうけん)」を公正証書で締結。 結果 :Bさんに法的な代理権を与え、将来の財産管理から病院のサインまで正式に託すことができました。 1. ご相談の背景:遺言書だけでは守れない「生前の安心」 今回ご相談に来られたのは、妻に先立たれ、お子様もいらっしゃらないA様です。 ご自身の兄弟とは折り合いが悪く、長年絶縁状態。そんなA様を気にかけて頻繁に顔を出してくれるのは、亡き奥様の弟の長男(甥)であるBさんでした。 A様はBさんに感謝しており、「死んだら財産は全部Bにやる」という遺言書も作成済みでした。しかし、ふと不安がよぎりました。 「死んだ後はいいが、私がボ

福田 修平 司法書士法人やまぐち中央事務所
2025年12月2日読了時間: 3分
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