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福田 修平 司法書士法人やまぐち中央事務所

福田 修平 司法書士法人やまぐち中央事務所

司法書士(専門分野:相続・生前対策)

その他

プロフィール

登録日: 2025年12月1日

自己紹介

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所

司法書士 福田 修平


保有資格:司法書士

専門分野:相続・生前対策

出身地:山口市

生年月日:昭和52年10月22日

学歴:西京高校、亜細亜大学


メッセージ:

弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんな親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったため、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をたくさん見てきたからこそできたものです。ご依頼を頂いた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景まで想いを馳せ、ベストのカタチをご提案いたします。


自己紹介動画


記事 (9)

2026年7月10日4
物忘れが進む母の施設入所に備える。家族信託を活用し、スムーズな施設入所と預金管理を叶えた事例【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者:お母様の預金管理に不安を抱える長女(A様・53歳)とご主人(B様) お悩み:一人暮らしの母親(甲様・82歳)の物忘れが進行し、施設入所を検討中。入所費用やその後の預金管理を適切に行いたいが、成年後見制度は手続きや費用の負担が大きいため避けたい。 解決策:認知症対策として「家族信託」を活用し、長女A様を財産管理者(受託者)とする仕組みをご提案。 結果:専門家のサポートにより無事に家族信託の組成が完了。その後お母様の認知症が急速に進行したが、事前に契約を済ませていたことで、施設入所費用の支払いや財産管理がスムーズに行えた。 ご相談の内容  相談者のA様(53歳)は、ご主人B様と共に当事務所へご相談に訪れました。相談の対象者はA様の母親(82歳・仮名:甲様)で、現在は一人暮らしをされています。甲様の推定相続人は長女のA様と次女のC様(東京在住)の2名であり、ご姉妹の関係性は良好です。  最近になり、甲様が不要な買い物をしたり、財布を紛失することが増えたりと、物忘れがひどくなってきたとのことでした。一人暮らしを続けることが難しい状況と...

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2025年12月2日3
「母さんの介護は私任せだったのに…」音信不通の兄には渡したくない!90代母が娘のために残した「公正証書遺言」【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) 相談者:A様(90代女性)と、同居して介護を続ける長女B様。 お悩み:長男は数十年音信不通で、母の介護も一切していない。しかし、母が亡くなれば長男にも相続権が発生してしまう。「長女Bに全財産を譲りたいが、後で長男が揉めてこないか心配」。 解決策:「公正証書遺言」を作成し、全財産を長女へ。さらに「付言事項」で、なぜ長女に譲るのか(介護への感謝)と、長男へのメッセージを明記。 結果:法的に「長女への相続」を確定させると同時に、長男からの不満を封じるための心理的な対策も完了しました。 1. ご相談の背景:30年間、一度も顔を見せない長男  今回のご相談は、90代のお母様(A様)と、その長女(B様)からです。  A様は耳が遠くなられていましたが、判断能力はしっかりされており、長女B様と孫のC様(B様の息子)と同居し、献身的な介護を受けながら穏やかに暮らしていました。  しかし、A様には一つだけ心残りがありました。それは、何十年も音信不通になっている長男(D様)の存在です。 2. 直面していた不安:このままだと「遺産分割協議」ができない...

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2025年12月2日3
頼れるのは「亡き妻の甥」だけ…でも法的には他人?入院や認知症に備えて「任意後見契約」を結んだ事例【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) 相談者:A様(男性・妻と死別・子供なし) お悩み:兄弟とは疎遠。亡き妻の甥Bさんが世話をしてくれているが、もし自分が認知症になったら、Bさんに迷惑をかけずに財産管理や入院手続きを頼めるか不安。 壁:甥と叔父は法的な親子関係がないため、緊急時でもBさんには銀行手続きや施設契約の権限が一切ない(赤の他人扱い)。 解決策:元気なうちに「任意後見契約(にんいこうけん)」を公正証書で締結。 結果:Bさんに法的な代理権を与え、将来の財産管理から病院のサインまで正式に託すことができました。 1. ご相談の背景:遺言書だけでは守れない「生前の安心」  今回ご相談に来られたのは、妻に先立たれ、お子様もいらっしゃらないA様です。  ご自身の兄弟とは折り合いが悪く、長年絶縁状態。そんなA様を気にかけて頻繁に顔を出してくれるのは、亡き奥様の弟の長男(甥)であるBさんでした。  A様はBさんに感謝しており、「死んだら財産は全部Bにやる」という遺言書も作成済みでした。しかし、ふと不安がよぎりました。  「死んだ後はいいが、私がボケたり入院したりした時、B君は私の預...

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