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死後1年経ってから突然の督促状…「3ヶ月の期限」を過ぎていた相続放棄を成功させた事例(疎遠な兄弟)【解決事例】

更新日:12月16日

▼ この事例のポイント(1分で分かります)

  • 相談者:A様(疎遠だった兄が1年前に孤独死)

  • お悩み:兄の死後1年が経過してから、役所より「滞納した税金を払え」と手紙が届いた。「相続放棄は3ヶ月以内」と聞き、もう手遅れかと絶望していた。

  • 解決策:「死を知った日」を起点として家庭裁判所に申立て。疎遠であった事情を説明する上申書を添付。

  • 結果:無事に相続放棄が受理され、税金の支払い義務を免れることができました。


1. ご相談の背景:ある日突然届いた「税金の請求書」

今回ご相談に来られたのは、A様です。

ある日突然、役所から一通の手紙が届きました。それは、10年以上音信不通だったお兄様(甲さん)の「市県民税の滞納分を支払ってください」という請求書でした。

その手紙で初めて、A様はお兄様が「1年前に亡くなっていたこと」を知りました。


2. 直面していた不安:3ヶ月ルールという「壁」

A様はすぐに相続放棄をして支払いを免れたいと考えましたが、ネットで調べると「相続放棄は死後3ヶ月以内にしなければならない」という情報が出てきます。

「兄が死んでからもう1年も経っている…。もう放棄はできず、私が払うしかないのか?」

A様は恐怖と不安で、当事務所へ駆け込まれました。


3. 司法書士からの提案:期限のカウントは「知った日」から

A様の事情をお伺いし、私たちは「まだ間に合います」とお伝えしました。

  • 法律のルール:相続放棄の期限(3ヶ月)は、「死亡した日」ではなく「自分が相続人になったこと(兄の死)を知った日」からスタートします。

  • 今回のケース:A様が死を知ったのは「役所の手紙を受け取った日」です。そこから3ヶ月以内であれば、放棄は認められます。


4. 実行手続き:裁判所に「知らなかったこと」を証明する

ただし、単に書類を出すだけでは「なぜ1年も放っておいたのか」と裁判所に疑われるリスクがあります。

そこで当事務所では、通常の申立書に加え、以下の証拠を揃えて提出しました。

  • 役所からの通知書:日付により「いつ知ったか」を証明。

  • 事情説明書(上申書):兄弟が長年疎遠であり、葬儀にも出ておらず、死亡の事実を知り得なかった状況を丁寧に説明。

結果、家庭裁判所にA様の主張が認められ、無事に相続放棄が受理されました。

その後、裁判所から届いた証明書(受理通知書)を役所に送付し、税金の請求は完全にストップしました。


5. 専門家の視点:諦める前に必ずご相談を

「死後3ヶ月」を過ぎていても、今回のように「疎遠だった」「借金の存在を後から知った」といった事情があれば、放棄が認められるケースは多々あります。

一番のリスクは、自分で「もう無理だ」と判断して、借金を支払ってしまうこと(支払うと放棄できなくなります)。督促状が届いたら、何もせずにすぐにご相談ください。


借金の相続は、期限を過ぎても回避できる可能性があります。

「通知が来て怖くなった」「もう手遅れだと言われた」という方へ。私たち専門家が間に入ることで、特殊な事情を裁判所に説明し、認められるケースがあります。絶対に諦めないでください。


▼ 山口県で「期限越えの相続放棄」にお困りの方へ

「私のケースでも放棄できる?」「役所への対応はどうすればいい?」など、緊急性の高いご相談も優先して対応いたします。まずは無料相談をご利用ください。




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