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認知症で「資産凍結」させない!家族信託と任意後見、どっちを選ぶ?違いと賢い併用術
「元気なうちに」しか、親を守る契約はできません 「親が少し物忘れをするようになったけれど、まだ大丈夫だろう」 そう思っている間に認知症が進行し、ある日突然、銀行でお金がおろせなくなる(口座凍結)ケースが後を絶ちません。 認知症と診断され「判断能力がない」とみなされると、定期預金の解約も、実家の売却も、介護施設の入所契約も、本人名義では一切できなくなります。 手遅れになる前にできる対策として「家族信託」と「任意後見」がありますが、この2つは「できること」が全く違います。 本記事では、山口県のご家族にとって最適なプランを見つけるための判断基準を解説します。 1. 家族信託と任意後見、何が違うの?(役割分担表) 簡単に言うと、 「お金と不動産の管理」が得意なのが家族信託 、 「身の回りのお世話(契約)」が得意なのが任意後見 です。 比較項目 家族信託(お財布の管理) 任意後見(身の回りの手続き) 主な目的 資産の積極的な運用・処分 本人の生活・療養の保護 不動産の売却 ◎ 得意 (受託者の判断で即売却可) △ 苦手 (家庭裁判所の許可が必要) 施設・病

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
12月2日読了時間: 3分


家族信託で実家の「資産凍結」を防ぐ!認知症対策のメリット・デメリットと、成年後見制度との違い
親が認知症になると、預金も実家も「動かせなく」なります 「親が施設に入るとき、実家を売って費用に充てればいい」 そう考えていませんか?実は、親が認知症と診断されると、その時点で資産は凍結されます。 預金の引き出しはもちろん、不動産の売却契約も一切できなくなります。これを防ぐ唯一の現実的な手段が、今注目されている「家族信託(民事信託)」です。 本記事では、山口県のご家族を守るために知っておくべき家族信託の仕組みと、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。 1. 家族信託とは?(成年後見制度との決定的な違い) 家族信託とは、元気なうちに資産の管理権限を家族(子など)に託す契約のことです。「親(委託者)」が、「子(受託者)」に財産管理を任せ、「親(受益者)」がその利益を受け取る仕組みです。 よく比較される「成年後見制度」とは、以下の点で大きく異なります。 比較項目 家族信託(オススメ) 成年後見制度(裁判所の制度) 対策の開始時期 元気なうちから 契約可能 認知症になってから開始 財産管理の方針 家族で自由に決められる (積極運用も可) 裁判所の

司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
12月2日読了時間: 4分
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