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村田 直哉 司法書士法人やまぐち中央事務所
司法書士
その他
プロフィール
登録日: 2026年2月16日
自己紹介
司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所
司法書士 村田 直哉
保有資格:司法書士
専門分野:相続・生前対策
生年月日:昭和52年
メッセージ:相続手続きは一生に、何度もある方はそこまでいらっしゃいません。大事な相続手続きをサポートさせていただきます。
記事 (2)
2026年8月21日 ∙ 2 分
相続人申告登記って何?令和9年(2027年)3月までに知っておきたい「過料10万円」回避の裏技
親が亡くなって家や土地を相続したのに、名義変更の登記を放置していませんか? 令和6年(2024年)4月から相続登記は義務化され、期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があります。 その期限は 令和6年(2024年)4月以降の相続:知った日から3年以内 それ以前の相続:令和9年(2027年)3月31日まで となっています。 過料を回避する「相続人申告登記」 「相続登記の義務化」となり、期限を過ぎると「10万円以下の過料」が科される可能性があります。 とはいえ、遺産分割の話し合いがなかなかまとまらないケースや、長年相続登記をしていないことで相続人が増え、手続きが複雑になっているケースなど、相続登記を進めることが難しい方も少なくありません。そんな方にぴったりなのが「相続人申告登記」です。 費用:無料(登録免許税なし) ※司法書士に依頼された場合は、別途司法書士報酬が発生いたします ・自分1人で申請可能(他の相続人の同意不要) ・「私は相続人です」と法務局に申告するだけで過料を免れる 名義変更まではしなくてOKの暫定措置です。...
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2026年3月27日 ∙ 3 分
相続放棄をしても終わらない?兄の相続から始まる連鎖を回避した事例【解決事例】
▼ この事例のポイント(1分で分かります) ご相談者 亡くなった兄に借金があり、先に相続放棄をした両親に次いで、相続権が回ってきた弟。 お悩み 「親が放棄すれば終わりだと思っていたのに、なぜ自分に通知が来たのか」という戸惑いと、借金を背負うことへの強い不安。 解決策 相続関係図を用いて「相続権の移行」を家系全体で整理し、兄弟姉妹全員が期限内に一括して相続放棄を行えるようサポート。 結果 兄弟全員が借金を一切継ぐことなく、手続きを無事に完了。次に誰が相続人になるのかという全体像が明確になり、家族の不安も解消。 ご相談の内容 「兄が亡くなり、借金があるため両親が相続放棄をしました。これで相続は終わりだと思っていたのですが、その後、兄の相続人として自分に通知が届きました。さらに兄弟にも相続権があると言われ、不安になって相談しました。」 ご相談者様のご家庭では、亡くなられたお兄様に債務があったため、まず第一順位の相続人であるご両親が相続放棄をされていました。 しかし、その結果、次順位である兄弟姉妹に相続権が移る状況となっていました。 問題点...
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