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相続登記の義務化はいつから?10万円の過料を防ぐ期限と、管轄法務局の手続きガイド

更新日:12月16日

放置している実家の名義、そのままにしていませんか?

「実家の名義が亡くなった祖父のままになっている」

「山林を相続したが、場所もわからず放置している」

山口県内でも、このようなご相談が急増しています。


これまでは「困っていないから」と後回しにできましたが、法律が変わり、今後は「知らなかった」では済まされないペナルティ(罰則)が発生します。


本記事では、2024年4月から始まった相続登記の義務化について、山口県の皆さまが知っておくべきポイントと、過料を避けるための具体的な手続きを解説します。


1. 2024年4月1日スタート!相続登記義務化のポイント

不動産登記法が改正され、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。

最大のポイントは、「過去に相続した土地や建物も対象になる」という点です(遡及適用)。


いつまでに登記が必要?「3年」のルール

  • 2024年4月1日以降に亡くなった場合:「相続の開始および所有権の取得を知った日」から3年以内。

  • 2024年4月1日以前に亡くなっていた場合(過去の相続):猶予期間が設けられており、2027年(令和9年)3月31日までに登記申請が必要です。


山口県には、数代前の名義のままになっている山林や農地が多くありますが、これらもすべて2027年3月末までに手続きをしないと、罰則の対象となる可能性があります。


2. 「10万円以下の過料」はいつ、どうやって科される?

登記を正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料(行政上の罰金)が科されることになりました。

いきなり請求書が届くわけではありませんが、以下の流れで手続きが進みます。


  1. 催告:法務局の登記官から「義務を履行してください」という通知(催告書)が届きます。

  2. 裁判所への通知:催告に応じない場合、法務局から裁判所へ通知がいきます。

  3. 過料の決定:裁判所が事情を考慮して過料の金額を決定し、通知します。


「法務局から手紙が来たけれど、どうすればいいかわからない」と放置するのが一番危険です。通知が届いたら、すぐに司法書士にご相談ください。


3. どうしても登記できない時の回避策:「相続人申告登記」

「遺産分割協議で揉めていて、誰が相続するか決まらない」「相続人が多すぎて連絡がつかない」

このような事情がある場合、無理に登記を完了させなくても、罰則を回避できる新しい制度が「相続人申告登記」です。


  • 手続き:管轄の法務局に「私は相続人の一人です」と申し出るだけ。

  • メリット:相続人全員のハンコは不要。自分の分だけ単独で申請でき、費用も原則かかりません。

  • 効果:とりあえず「3年以内の申告義務」を果たしたことになり、過料を免れます。


これはあくまで一時的な措置ですが、山口県によくある「争族(争う相続)」の状態にある方にとっては、非常に有効な手段です。


4. 山口県内の管轄法務局一覧(どこに申請すればいい?)

相続登記は、「その不動産がある場所」を管轄する法務局に申請する必要があります。住所地ではない点に注意してください。

実家・土地の場所

管轄する法務局

山口市、防府市、美祢市(一部)

山口地方法務局 本局(山口市)

周南市、下松市、光市

周南支局

萩市、長門市、阿武町

萩支局

岩国市、和木町、柳井市※

岩国支局(柳井市は柳井出張所)

下関市

下関支局

宇部市、山陽小野田市

宇部支局

※ご自身で手続きを行うのは複雑で時間がかかります。当事務所では、県内全域の不動産について、戸籍収集から登記申請まで一括で代行可能です。


2027年問題に備えて、まずは無料診断を

「うちは大した財産がないから」と思っていても、過料の通知は待ってくれません。

特に2027年の期限直前は法務局や専門家が大変混み合うことが予想されます。

「自分の実家は大丈夫か?」「費用はいくらかかるか?」

まずは、やまぐち中央事務所の無料相談をご利用ください。




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