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相続人申告登記って何?令和9年(2027年)3月までに知っておきたい「過料10万円」回避の裏技

 

 

 親が亡くなって家や土地を相続したのに、名義変更の登記を放置していませんか? 令和6年(2024年)4月から相続登記は義務化され、期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があります。


 その期限は


 令和6年(2024年)4月以降の相続:知った日から3年以内

            それ以前の相続:令和9年(2027年)3月31日まで


となっています。


過料を回避する「相続人申告登記」


 「相続登記の義務化」となり、期限を過ぎると「10万円以下の過料」が科される可能性があります。

とはいえ、遺産分割の話し合いがなかなかまとまらないケースや、長年相続登記をしていないことで相続人が増え、手続きが複雑になっているケースなど、相続登記を進めることが難しい方も少なくありません。そんな方にぴったりなのが「相続人申告登記」です。



費用:無料(登録免許税なし)

※司法書士に依頼された場合は、別途司法書士報酬が発生いたします


自分1人で申請可能(他の相続人の同意不要)

「私は相続人です」と法務局に申告するだけで過料を免れる


名義変更まではしなくてOKの暫定措置です。



やり方(簡単3ステップ)


 1 必要書類を揃える(申出書・除籍謄本等・自分の戸籍謄本等・住民票等)

 2 申出書を記入

 3 不動産所在地の法務局へ提出(郵送可)



注意点

  相続人申告登記は、相続登記の申請義務を履行するための簡易的な手続きです。正式な相続登記とは異なり、不動産の名義が変更されるわけではありませんので、最終的には正式な相続登記をしておくと安心です。

 期限が近づいていて、すぐに正式な相続登記をするのが難しい場合には、まず相続人申告登記を検討してみるのもよいでしょう。



 相続人申告登記は、期限が迫っている場合などに利用できる便利な制度です。一方で、生前に遺言書の準備や不動産の整理など、相続に向けた対策をしておくことで、相続後の手続きをスムーズに進めることができます。


「いざというときに慌てないために、できることから生前対策を始めておく」ことが大切です。



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