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感謝を形に、未来の不安をなくす。〜献身的に支える義理の姉の財産管理と相続対策〜【解決事例】

 



 

 今回は、亡きお兄様の奥様(甲様)の身の回りのお世話を献身的にされているA様が、将来に向けた財産管理と相続対策をしっかりと行われたケースをご紹介します。

 「今は元気でも、将来認知症になったら預金はどうなるの?」「法定相続人が長年疎遠な親族の場合、財産はどうなってしまうの?」といった不安は、親族の介護を担うご家族にとって切実な問題です。実際の事例を通じて、家族信託と遺言書がいかに大切かをお伝えいたします。



 ▼ この事例のポイント(1分で分かります)


  • ご相談者:  亡き兄の妻(甲様)をサポートしているA様


  • お悩み: 甲様が施設に入所するにあたり、将来認知症になったら預金が凍結され、A様自身が費用を立て替えることになるのではないかという不安。また、甲様の法定相続人が長年疎遠な「甥や姪」であり、意図せず財産が渡ってしまう懸念。


  • 解決策:  認知症による預金凍結を防ぐための「家族信託」と、お世話になっているA様へ確実に財産を残すための「公正証書遺言」の作成をご提案。併せて当事務所を遺言執行者に指定。


  • 結果: 甲様の認知症発症後もA様がスムーズに施設費用を支払える仕組みが完成。また、甲様の「お世話になっているA様に財産を残したい」という想いが法的に守られ、疎遠な親族への財産流出を未然に防ぐことができた。


ご相談の背景・お悩み


ご相談者: A様(甲様の亡き夫の弟・15歳年下)


ご家族構成: 甲様(義理の姉・お子様なし)。甲様には疎遠な甥や姪(亡き兄弟姉妹の子)が複数名いらっしゃる。


 A様は、亡きお兄様の妻である甲様の預金管理や身の回りのお世話をされていました。甲様ご夫婦にはお子様がいなかったため、15歳年下のA様が自然とその役割を担っていらっしゃいました。

 甲様は現在、認知機能はしっかりしているものの足腰が弱り、施設入所が必要な状態です。A様は今後も甲様のお世話を続ける意向で、「施設費用などは甲様の預金から適切に支払いたい」と考えていました。しかし、「もし甲様が認知症になったら預金が凍結され、自分が全額立て替えなければならなくなるのではないか?」と強い不安を抱き、当事務所へご相談にいらっしゃいました。



直面した課題・お悩み


 詳しくお話を伺う中で、今回のケースには主に2つの大きな課題があることが分かりました。


1. 認知症による預金凍結のリスク

 甲様が認知症を発症し判断能力が低下すると、銀行口座が凍結されてしまい、甲様ご自身の預金であるにもかかわらず、施設費用などの引き出しができなくなるリスクがありました。


2. 長年関わりのない親族へ財産が渡るリスク

 甲様にはお子様がおらず、ご兄弟もすでに亡くなっているため、法定相続人は兄弟の子である「甥や姪」となります。しかし、彼らとは長年連絡を取っておらず、関係性が疎遠でした。もし何も対策をしなければ、甲様の財産がすべて甥や姪に相続されることになります。 甲様ご自身は「相続人ではないけれど、いつも親身にお世話をしてくれるA様に財産を残したい」と強く希望されていました。




解決策:公正証書遺言と「付言事項」の活用


 これらの不安を解消し、甲様の願いを正確に実現するため、当事務所では以下の2つの対策をご提案し、実行しました。


財産管理のための「家族信託」

 甲様の財産管理権限をA様に委ねる家族信託契約を、公正証書で作成しました。これにより、万が一甲様が認知症を発症しても預金が凍結されることなく、受託者であるA様が甲様のためにスムーズに施設費用などを支払えるようになります。


想いを叶える「公正証書遺言」の作成

 「お世話になっているA様に財産を残す」という甲様の意思を法的に実現するため、公正証書遺言を作成しました。また、ご相続発生後の手続きを確実かつ円滑に進めるため、当事務所が「遺言執行者」として指定される形をとりました。



実行結果・司法書士のポイント


 今回の対策により、認知症発症後もA様が甲様の財産を管理し、安心して施設費用の支払いができる体制が整いました。また、甲様の意思に基づき、A様が確実に財産を受け継ぐ仕組みを整備できたことで、疎遠な甥や姪への意図しない相続を防ぐことができました。


【司法書士のポイント】

  • 家族信託を活用することで、認知症発症後も本人とご家族が困らない、スムーズな財産管理が可能となります。

  • 法定相続人ではない方(今回のお世話になった義弟など)へ財産を残したい等、法定相続と異なる財産配分を希望する場合は、公正証書遺言の作成など事前の対策が不可欠です。

  • 遺言執行者を専門家に指定することで、亡くなった後の複雑な手続きが円滑に進み、ご親族間の負担やトラブルを防ぐことができます。



まとめ

 今回のケースでは、「家族信託」と「遺言書」を併用することで、生前の「認知症対策」と死後の「相続対策」を同時に実現することができました。

 財産管理の不安を解消し、希望する相手に財産を確実に引き継ぐためには、判断能力がしっかりしている元気なうちの「早めの対策」が何より重要です。「自分たちの場合はどうなるの?」「何から始めればいいか分からない」という方は、ぜひ一度、当事務所へお気軽にご相談ください。ご自身の状況に適した最善の対策を、専門家が親身になってサポートいたします。


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