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想いを繋ぎ、争いを防ぐ。〜お子様のいらっしゃらないご夫婦の相続対策〜【解決事例】

 



 

 今回は、お子様のいらっしゃらないご夫婦であるY家のAさん(夫)とBさん(妻)が、将来の相続に向けて事前にしっかりと対策を行われたケースをご紹介します。

 「子どもがいないから、もしもの時は配偶者に全部いくんでしょ?」と思われがちですが、実はお子様のいらっしゃらないご夫婦の相続こそ、非常に複雑になりやすいという事実をご存知でしょうか。実際の事例を通じて、遺言書がいかに大切かをお伝えいたします。



 ▼ この事例のポイント(1分で分かります)


  • ご相談者: お子様のいらっしゃらないご夫婦(Y家・Aさん、Bさん)


  • お悩み: 子どもがいないため、相続時に配偶者だけでなく相手の「きょうだい」も相続人となり、残された側へ大きな負担がかかることが不安。また、「先祖代々の土地はY家へ残したい」「預金は両家のきょうだいに平等に分けたい」という希望を確実に叶えたい。


  • 解決策: お互いどちらが先に亡くなっても配偶者が困らないようにする「遺言書」の作成と、なぜそのような財産の分け方にしたのかという理由や、ご家族への感謝の気持ちを伝える「付言事項」の活用をご提案。


  • 結果: 複雑な遺産分割協議を回避し、残される配偶者の負担をゼロに。さらに「付言事項」によってご夫婦の温かい想いが伝わることで、ご親族全員が心から納得し、誰もが優しい気持ちになれる相続の準備が整った。


ご相談の背景・お悩み


ご相談者: Y家のAさん(夫)、Bさん(妻)


ご家族構成: お子様はいらっしゃらない。お互いにご兄弟(姉妹)がいらっしゃる。


 お二人は長年寄り添ってこられた仲睦まじいご夫婦です。今後の人生を考える中で、「もし自分たちに万が一のことがあったら、残された方はどうなるのだろう?」と不安に感じ、当事務所へご相談にいらっしゃいました。


ご夫婦のご希望は以下の3点でした。


  1. どちらが先に亡くなっても、残された相手が生活に困らないようにしたい。

  2. 先祖代々受け継いできたY家の土地は、最終的にY家(Aさん側)の血筋に引き継がせたい。

  3. 預貯金は、最終的に二人が亡くなった後、Aさん・Bさん双方のきょうだいに平等に分けたい。



直面した課題・お悩み


 お子様のいらっしゃらないご夫婦の場合、万が一の際の法定相続人は「配偶者」だけではありません。ご両親がすでに他界されている場合、亡くなった方の「きょうだい(兄弟姉妹)」も法定相続人となります。

 もし何も対策をせずにどちらかが亡くなった場合、以下のような問題が起こるリスクがありました。


  • 遺産分割協議の精神的負担

     残された配偶者は、義理のきょうだいたち全員と遺産分割の話し合いをしなければなりません。関係性が疎遠であったり、きょうだいの人数が多かったりすると、手続きが全く進まず、多大な心労を抱えることになります。


  • 先祖代々の土地が別の家系に渡るリスク

     Aさんが亡くなり、Bさんが土地を相続した後、Bさんが亡くなると、その土地は「Bさんのきょうだい」へと相続されます。結果として、Y家が守ってきた土地が別の家系のものになる可能性がありました。


  • 財産が片方に偏るリスク

     同様に、夫婦で築き上げた預貯金も、後から亡くなった方の家系にのみ引き継がれ、不公平が生じてしまう可能性がありました。




解決策:公正証書遺言と「付言事項」の活用


 これらの不安を解消し、ご夫婦の願いを正確に実現するため、お互いを守り合う内容の「遺言書」を作成することをご提案しました。


 内容はご希望通り、「先祖代々の不動産は最終的にY家の血筋へ」「預貯金は最終的に両家のきょうだいへ平等に」という、非常に公平で思いやりに満ちた設計にしました。これにより、残された配偶者は煩雑な遺産分割協議から解放されます。


 そして、今回の手続きにおいて最も重要な役割を果たしたのが、遺言書に添えた「付言事項(ふげんじこう)」です。


 法的な財産配分の指示だけでなく、「長年連れ添ってくれてありがとう」「先祖の土地はY家で守ってほしい、でも預金は両家で分けて、みんなで仲良くしてほしい」という、お二人の率直な気持ちと感謝を言葉にして遺言書に書き添えました。



実行結果・司法書士のポイント


 完成した遺言書を通じて、財産の行き先だけでなく「なぜこの分け方にしたのか」というご夫婦の真意がしっかりと形になりました。

 ただ淡々と財産を分ける事務的な手続きではなく、付言事項によって亡くなった方の温かい気持ちを知ることで、ご親族の皆様も心から納得できるはずです。



まとめ

 お子様がいらっしゃらないご夫婦の相続は、事前の備えがあるかどうかで、残されたご家族の負担が大きく変わります。

 遺言書は単なる法的な書類ではなく、大切な配偶者をトラブルから守り、あなたの「想い」を届ける大切なお手紙です。

 「自分たちの場合はどうなるの?」「何から始めればいいか分からない」という方は、ぜひ一度、当事務所へお気軽にご相談ください。皆様の温かい想いをしっかりと形にするお手伝いを、専門家が親身になってサポートいたします。

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