top of page

農地(田・畑)の処分にお困りの方へ

 

 

「不要な不動産をどうにかして処分したい」というご相談を受けるなかで、特に多く寄せられるのが農地や山林に関するお悩みです。


 農地を売買・贈与しようとしても、「農地法の許可」が必要になります。さらに、その土地が農業振興地域(いわゆる青地)に指定されている場合は、処分のハードルがさらに高くなってしまいます。


 近隣の方に買い手や貰い手が見つかれば万々歳ですが、相手が決まっても確実に許可が下りるとは限りません。また、長年放置されて実質的に「山林」のようになってしまった農地では、そもそも引き受け手を見つけること自体が困難なのが現実です。


買い手がつかない農地を手放す「2つの手段」


手段①:国への引き渡し(国庫帰属)

 相続や遺贈で取得した方が対象となる制度です。農地法や農業振興地域などの制限を気にする必要がないというメリットがありますが、いくつか注意すべきハードルがあります。


  • 農地として使える状態にする必要がある 草木の除去などを事前に行う必要があります。すでに山林の一部と化しているような農地では、承認を降ろすのが難しくなります。


  • 隣地との「境界」を明確にする必要がある 境界標を表示して申請する必要があります。申請後、法務局から隣地の所有者様へ照会が届くため、その際にもめてしまうと却下事由になりかねません。事前に境界について話をつけておくことを強く推奨します。


  • 完了までに時間がかかる 申請から承認までは、早くても8ヶ月〜1年、遅いと1年半ほどかかる長期戦になります。



手段②:民間への引き渡し(民間引取)

 農地のまま所有権を移転しようとすると農地法の縛りがあり、青地であればなおさら困難です。しかし、青地で長期間放置されていたような農地でも処分できる方法があります。

 

 それは、「非農地証明」を取得し、登記地目を農地以外(原野、雑種地など)に変更するという手法です。これにより、農地法の縛りをなくすことができます。


  • 国庫帰属よりもハードルが低い 青地での非農地証明取得は一般的に困難ですが、自治体や農地の現況によっては取得できる場合があります。


  • スピーディーに手続きが進む 手続きにかかる期間は1〜2ヶ月程度となっており、一般的に見ても国庫帰属よりスムーズに進められます。



不動産の処分でお悩みなら、まずはご相談を

 農地をはじめとする不動産の処分には、専門的な知識と現状に合わせた適切な判断が不可欠です。

当事務所では、「国庫帰属」「民間引取」のいずれにおいても成功実績がございます。 農地に限らず、不要な不動産の処分でお困りの方は、ぜひ一人で悩まず、まずは当事務所へご相談いただければと存じます。


bottom of page